職員の懲戒処分について
職員の懲戒処分
本町職員による非違行為について、下記のとおり処分を行いましたので公表します。
事案の内容(公金横領)
被処分者(当該職員)は、令和2年10月から令和7年2月までの期間において、緑の募金を管理する「公益社団法人岩手県緑化推進委員会一戸支部」の口座から計19回にわたり、合計1,430,000円を横領したもの。
1 被処分者(当該職員)及び処分内容
係長級 40代 男性 免職
2 被処分者(管理監督者)及び処分内容
(1) 部長級 50代 男性 戒告
(2) 係長級 60代 男性 減給10分の1 2月
(3) 課長級 50代 男性 減給10分の1 2月
(4) 課長級 50代 男性 戒告
(5) 課長補佐級 50代 男性 戒告
3 処分年月日
令和7年4月21日
この事案に対する町長からのお詫び
この度は、町民の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大な御迷惑、御心配をおかけし、誠に申し訳ございません。
緑の募金は、町の森林づくりなどの緑化推進、自然愛護少年団等の活動や森林を育てる人を育成するため使われる町民の貴重な財産です。この貴重な財産の横領は、町民の皆様の信頼に対する重大な背任行為であり、公務員としてあるまじき行為です。
今回の横領行為を町政を預かる長として極めて深刻に受け止め、責任の重大さを痛感しております。これまでも職員に対し、法令の遵守及び服務規律の確保について注意喚起してまいりましたが、今回このような結果になり残念でなりません。
この度の不祥事を職員一人ひとりが厳粛に受け止め、二度と繰り返さないよう、全職員が一丸となって法令遵守を徹底し、これまで以上に町民の皆様のために業務に精励し、信頼回復に全力で努めてまいります。
令和7年4月21日 一戸町長 小野寺 美登
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岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
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更新日:2025年04月21日