職員の懲戒処分について

更新日:2023年05月19日

職員の懲戒処分

本町職員による非違行為について、下記のとおり処分を行いましたので公表します。

今回の件を深く反省しおわび申し上げますとともに、組織の規律維持に努め、再発防止と信頼回復に努めてまいります。

事案1

(1)事案の内容(事務処理不適切)

被処分者は、車検期間が満了する公用車1台について、車検満了日の確認不足のため車検手続を行わず、以後においても公用車として使用の用に供していたもの。

(2)被処分者

係長級 40代 男性

(3)処分内容

戒告

(4)処分年月日

令和5年3月31日

事案2

(1)事案の内容(道路交通法違反)

被処分者は、運転免許証の有効期限が切れていることに気づかず、私用車を運転中に玉突き事故を起こし、相手方を負傷させるとともに、相手方車両に損害を与えたもの。

(2)被処分者

会計年度任用職員 20代 男性

(3)処分内容

減給1/10 1月

(4)処分年月日

令和5年3月31日

事案3

(1)事案の内容(事務処理不適切)

被処分者は、町営建設工事に伴い、相続未登記箇所について本来は相続人及びその関係者が相続手続を行うべきところ、相続に関係のない者の戸籍情報まで公用で取得し、その個人情報を相続人に不当に提供し個人情報の漏えいを発生させたもの。

(2)被処分者

係長級 40代 男性

(3)処分内容

戒告

(4)処分年月日

令和5年4月27日

その他

(1)事案の内容(事務懈怠)

当該職員は、事案3に係る個人情報漏えい対象者からの通報に対し、不適切な対応を繰り返した。

また、当該職員から町長等上司への適切な報告相談がなされなかったことにより、町として適切な対応を取ることができなかった。

なお、当該職員は処分事由が生じた後、退職を経て現在の職に任用されており、処分事由が生じた当時にあった職についての処分は及ばないが、苦情申出人及びその他関係者や町民の信頼を損なうこと、及び町としてのコンプライアンス確立や信頼回復を図っていく上でも適当でないことから、懲戒処分を科す場合の取扱いに準じ、当該職員に通知したもの。

(2)当該職員

会計年度任用職員 60代 男性

(3)通知内容

減給1/10 3月相当

(4)通知年月日

令和5年4月27日