罹災証明書の発行について
罹災証明書とは
災害により被害のあった建物の被害程度を証明するものです。
町では、災害(注意)により建物などに被害を受けた方に対し、「罹災証明書」を発行します。
保険金の請求や融資などの各種支援の申請、固定資産税の減免に必要になります。
(注意)災害対策基本法に規定する暴風・豪雨・洪水・地震などの異常な自然現象による災害をいいます。火災によるものは消防署にて発行します。
申請に必要なもの
・罹災証明願
・被害状況の分かる写真(全景と被害箇所が分かるもの)
受付場所
総務課、各地区センター
郵送、Eメールでも受け付けます。
その他
・現地確認を行いますので、申請から発行までおおむね1か月程度かかります。
・既に建物を修繕するなどして被害の程度が確認できない場合や、ガラスの破損等軽微な修繕は証明できない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4850
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更新日:2022年08月05日