罹災証明書の発行について

更新日:2025年08月19日

罹災(りさい)証明書とは

罹災(りさい)証明書とは、災害により被害のあった建物の被害程度を証明するもので、損害保険金の請求、融資などの各種支援の申請、固定資産税の減免などに必要になります。

被害を受けた方からの申請を受け、町から罹災証明書を発行します。

(注意)本項目の災害とは、災害対策基本法に規定する暴風・豪雨・洪水・地震などの異常な自然現象によるものを指します。火災によるものは消防署にて発行します。

申請に必要なもの

・罹災証明申請書(下記様式)

・被害状況の分かる写真(全景と被害箇所が分かるもので、枚数はできるだけ多いとよい)

受付場所

一戸町役場総務課、各地区センター

郵送、Eメールでも受け付けます。

その他

・現地確認を行いますので、申請から発行までおおむね1か月程度かかります。

・既に建物を修繕するなどして被害の程度が確認できない場合や、ガラスの破損等軽微な修繕は証明できない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4850
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