罹災証明書の発行について

更新日:2022年08月05日

罹災証明書とは

災害により被害のあった建物の被害程度を証明するものです。

町では、災害(注意)により建物などに被害を受けた方に対し、「罹災証明書」を発行します。

保険金の請求や融資などの各種支援の申請、固定資産税の減免に必要になります。

(注意)災害対策基本法に規定する暴風・豪雨・洪水・地震などの異常な自然現象による災害をいいます。火災によるものは消防署にて発行します。

申請に必要なもの

・罹災証明願

・被害状況の分かる写真(全景と被害箇所が分かるもの)

受付場所

総務課、各地区センター

郵送、Eメールでも受け付けます。

その他

・現地確認を行いますので、申請から発行までおおむね1か月程度かかります。

・既に建物を修繕するなどして被害の程度が確認できない場合や、ガラスの破損等軽微な修繕は証明できない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4850
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