(10月31日まで受付中)一戸町定額減税補足給付金(不足額給付)について
一戸町定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
一戸町定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年度に実施した当初調整給付(注意)の支給額に不足が生じた方などに対し、給付を行うものです。
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【対象者】
令和7年1月1日時点で一戸町に住民登録がある方で、次の(1)「不足額給付1」または(2)「不足額給付2」のいずれかに該当する方
ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
(1)【不足額給付1】
令和6年分の所得税(令和6年1月1日から令和6年12月31日までの所得額から計算したもの)と定額減税の実績額が確定し、本来給付すべき給付額が、当初調整給付額(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得額で推計した給付金)より多かった方が対象となります。
(不足額給付1の対象となりうる例)
・令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した方(退職、事業不振など)
・令和5年中は学生だったが、令和6年中に就職した方
・令和6年中に子どもが生まれたなどにより、扶養親族等が増えた方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減額となった方
(2)【不足額給付2】
以下のすべての要件を満たす方が対象です。
・令和6年分の所得税額と、令和6年度個人住民税所得割がいずれも0円で、定額減税の対象外だった方
・令和6年度に行った当初調整給付の対象者に該当していないこと。
・税制度における「扶養親族」の対象外であること。
・令和5年度及び令和6年度に実施した低所得世帯向け給付(注意)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しないこと。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円) ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円) ・令和6年度新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税となる世帯への給付 (10万円) |
(不足額給付2の対象となりうる例)
・個人事業主(課税者)の事業専従者となっている非課税の配偶者
・子ども(課税者)と同じ世帯で、合計所得金額が48万円を超える非課税の親
【給付額】
(1)【不足額給付1 給付額】
・所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族人数))-令和6年分確定所得税
=所得税分控除不足額(A) (注意)算出額0円以下の場合は「(A)=0」
・個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族人数))-令和6年度分住民税所得割額=個人住民税分控除不足額(B) (注意)算出額0円以下の場合は「(B)=0」
・(A)+(B)-当初調整給付額(令和6年度給付済額)=不足額給付額(今回の支給額)
(注意)扶養親族には、控除対象配偶者と、16再未満の扶養親族を含みます(国外居住者を除く)。
(注意)給付額は一万円単位で切り上げて支給します。
(2)【不足額給付2 給付額】
原則4万円
(注意)令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合には3万円(所得税分のみの支給)
【申請方法】
(1)【不足額給付1】
〇令和6年1月2日から令和7年1月1日の期間に他の自治体から一戸町に転入された方
→フローチャートをご確認のうえ、支給対象者になる可能性がある方は、「様式3 転入者用申請書(Excelファイル:272.6KB)」に必要事項を記入し、申請書に記載されている必要書類の写しを添付して提出してください。
対象者判別フローチャート(Excelファイル:17.7KB)はこちら
〇「一戸町定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ」(様式1)が届いた方
→町が口座情報を把握している方に対し9月下旬に発送する予定です。
届いた方は原則手続不要で給付を受けることができますが、届いた方のうち、次に該当する方は、令和7年10月17日までに、下の様式をダウンロードして提出していただくか、電話等により担当課に連絡をした上で手続きをしてください。
・受け取り口座の変更を希望する方:口座登録の届出書(Excelファイル:246.5KB)
・支給を辞退する方:受給辞退の届出書(Excelファイル:236.1KB)
〇「一戸町定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」(様式2)が届いた方
→町が口座情報を把握していない方に対し送付します。必要事項を記入し、本人確認書等の写しを添付して提出してください。
(2)【不足額給付2】
→町が対象者と特定できた方には、9月下旬に申請書(様式4)を送付する予定です。
必要事項を記入し、申請書に記載されている必要書類の写しを添付して提出してください。
その他の方はフローチャートをご確認のうえ、ご自身が支給対象者になる可能性がある場合は、お問い合わせください。
対象者判別フローチャート(Excelファイル:17.7KB)はこちら
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし不審な電話等があった場合は、すぐに最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

新着情報
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務会計課 徴収係
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4857
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