軽自動車の所有者が変わった場合等のお手続きについて

更新日:2023年02月10日

軽自動車税(種別割)は4 月1 日時点の所有者に課税されます。ナンバープレートが付いた軽自動車(原動機付自転車、農耕作業用など)を譲り受け、所有者変更の申告をしない場合、変更前の所有者に引続き課税されます。

未申告の場合は忘れずにお手続きください。また、使用していない軽自動車は早めに廃車手続きをお願いします。

手続きについて

廃車・変更できる標識(ナンバープレート)

「一戸町」「岩手99」と書かれたもの(それ以外は役場では手続きできません。)

必要なもの

・ナンバープレート (廃車手続のみ)

・本人確認書類

届出先

車両の種別毎に届出先が異なります。

役場に届出ができる車両は原動付自転車、および小型特殊車両になります。

その他の種別毎の届出先は、こちらのページの『届出』をご確認下さい。

車両が県外に転出した場合の「税止め」について

一戸町で課税されている軽自動車の登録内容の変更または廃車の手続きを、県外の転出先で行ったとき、一戸町への申告(いわゆる「税止め」)が必要となります。

税止めする場合は、転出先でお手続きした際の、次のいずれかの書類を一戸町役場税務会計課へ提出して下さい。提出は郵送やファクスでも受付ています。

なお、税止めの手続きは、各都道府県の軽自動車協会等が有料で代行している場合があります。詳しくは登録変更等の際、各都道府県の軽自動車協会等にお問い合わせ下さい。

  1. 軽自動車税(種別割)申告書
  2. 軽自動車変更(転出)申告書
  3. 軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書
  4. 車検証返納証明書
  5. 届出済証返納証明書

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務会計課 税務係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4857
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