軽自動車税(種別割)の納期変更について
納期の変更について
令和6年度から、軽自動車税(種別割)の納付期間を十分に確保するため、納期を変更します。
変更内容は下記のとおりです
変更前 | 変更後 | |
納税通知書発送時期 | 4月中旬 | 5月上旬 |
納期 | 4月11日から4月30日まで | 5月1日から5月31日まで |
納期限 | 4月30日 | 5月31日 |
減免申請期限 | 4月30日 | 5月31日 |
(注意)納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その翌日以降最初の平日が納期限となります。
なお、賦課期日(課税の基準日)に変更はありませんので、4月1日時点で登録のある車両に課税されます。
車検用納税証明書について
現在お手持ちの令和5年度分車検用納税証明書(有効期限令和6年4月29日)では車検に支障をきたすおそれがある場合、過年度を含め完納されていることを前提に、有効期限を延長して車検用納税証明書を再発行いたします。
役場、小鳥谷地区センターまたは奥中山地区センター窓口にて申請して下さい。
なお、三輪および四輪以上の軽自動車は、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)を通じて納付状況が確認できることから、納税証明書の提示は原則不要です。
ただし、納付状況の反映に数週間程度の時間を要することから、納付直後に車検を受けたい場合は、納税証明書の発行を申請して下さい。
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務会計課 税務係
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4857
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更新日:2024年02月09日