軽自動車税(種別割)の納期変更について

更新日:2024年02月09日

納期の変更について

令和6年度から、軽自動車税(種別割)の納付期間を十分に確保するため、納期を変更します。

変更内容は下記のとおりです

変更内容

  変更前 変更後
納税通知書発送時期 4月中旬 5月上旬
納期 4月11日から4月30日まで 5月1日から5月31日まで
納期限 4月30日 5月31日
減免申請期限 4月30日 5月31日

(注意)納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その翌日以降最初の平日が納期限となります。

 

なお、賦課期日(課税の基準日)に変更はありませんので、4月1日時点で登録のある車両に課税されます。

車検用納税証明書について

現在お手持ちの令和5年度分車検用納税証明書(有効期限令和6年4月29日)では車検に支障をきたすおそれがある場合、過年度を含め完納されていることを前提に、有効期限を延長して車検用納税証明書を再発行いたします。

役場、小鳥谷地区センターまたは奥中山地区センター窓口にて申請して下さい。

なお、三輪および四輪以上の軽自動車は、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)を通じて納付状況が確認できることから、納税証明書の提示は原則不要です。

ただし、納付状況の反映に数週間程度の時間を要することから、納付直後に車検を受けたい場合は、納税証明書の発行を申請して下さい。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務会計課 税務係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4857
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