生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例の拡充・延長について
生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象資産を拡充(事業用家屋及び構築物を追加)するとともに、適用期限を2年延長します。
制度の内容など詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)に掲載されておりますのでご確認ください。
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の申請手続きに関しては、一戸町商工観光課が窓口となります。下記リンクにてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務会計課 税務係
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4857
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更新日:2020年09月17日