令和8年度償却資産の申告について

更新日:2025年12月10日

償却資産の申告について

償却資産とは、農業、不動産業、製造業、サービス業などの事業をされている方が、その事業のために使用している機械・器具・備品等のことをいいます。

地方税法第383条の規定により、事業を行っている法人や個人は、毎年1月1日現在で一戸町内に所有する償却資産について、1月31日までに申告しなければならないとされています。

令和7年度に申告された方には、令和7年12月下旬に申告書類を発送いたしますので、令和8年1月1日現在の償却資産の所有状況について申告書を作成の上、期限までにご提出くださいますようお願いいたします。

また、新規に事業を始めた方や、申告書類が届かない方につきましては、下記からダウンロードいただくか、税務会計課(税務係)までご連絡ください。

申告期間

令和8年1月5日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで

期限間近になりますと窓口が混雑しますので、できるだけ1月20日(火曜日)までに申告くださいますようご協力をお願いします。

申告書の提出は便利な電子申告(eL-TAX)も利用できます。

eL-TAX(エルタックス)は地方税に関する手続きを、インターネットを利用して電子的に行う手続きです。一戸町ではeL-TAXを利用した償却資産の申告を受付けています。

なお、eL-TAXの利用にあたっては、こちらの関連ページをご覧ください。

提出先

一戸町役場 総務部 税務会計課 税務係

〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務会計課 税務係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4857
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