住宅用地に対する課税標準の特例について

更新日:2022年05月19日

毎年1月1日時点で住宅用に使用されている宅地(「住宅用地」といいます。)は、税負担を軽減することを目的として、その年の4月に課税される固定資産税の課税標準に特例措置が適用されます。

1.住宅用地の種類

住宅用地は、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けられます。

住宅用地の上限は住宅用地に建てられた家屋の床面積の10倍までです。

なお、家屋の床面積には車庫や物置、土蔵などの附属的な家屋の床面積も含まれます。

小規模住宅用地

住宅1戸当たり200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は200平方メートルまでの部分)をいいます。

固定資産税の課税標準額を価格の6分の1とする特例措置が適用されます。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分で家屋の床面積の10倍まで)をいいます。

固定資産税の課税標準額を価格の3分の1とする特例措置が適用されます。

2.住宅用地の例外

住宅用地の特例措置を受けるためには、その年の1月1日時点でお住まいとして利用されている住宅が建てられている事が要件です。

ただし、以下の場合は例外として取り扱われます。

住宅を建替える場合

建替のための取り壊しにより1月1日時点で住宅が建てられていない場合、一定の要件を満たしていることを条件に引き続き特例措置を受けることができます。

なお、特例措置を受けるためには所有者による申告が必要です。

災害により住宅が滅失した場合

火災等の災害により住宅が滅失した場合、その土地を住宅用地として使用することができないと町長が認める場合に限り、引き続き特例措置を受けることができます。

ただし、特例措置を受けることができるのは災害により住宅が滅失した年度の翌々年度までです。

また、翌々年度までにほかの用途に利用された場合は特例措置の適用対象外となります。

住宅が空き家の場合

住宅用地に建てられた住宅が「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく「特定空家等」に該当する場合は、特例措置の適用対象外となります。

また、「特定空家等」に該当しない場合でも、使用の見込みがなく、お住まいとして利用するために必要な管理を怠っていると判断される場合は特例措置の適用対象外となります。

3.住宅用地の申告

住宅用地の認定を行うため、次のような場合は「住宅用地(変更)申告書」の提出が必要です。

  • 住宅を新築または増改築した場合
  • 家屋の用途を変更した場合
  • 住宅を取り壊した場合(建替を含む)

申告書の提出は申告事由の発生した翌年の1月31日までに提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務会計課 税務係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4857
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