産前産後期間に係る国民健康保険税免除について
令和6年1月より、国民健康保険の被保険者が出産する際、届出を行うことで産前産後期間に係る保険税の一部を免除する軽減措置を講じます。
軽減措置の概要
1.対象者 | 令和5年11月1日以降に出産(予定)の国民健康保険被保険者 |
2.対象期間 |
単体妊娠の方:出産(予定)月の前月から4ヶ月間 多胎妊娠の方:出産(予定)月の3ヶ月前から6ヶ月間 |
3.軽減額 |
対象者に係る年税額から、上記期間相当分の所得割額と均等割額が軽減 |
(注意1)令和5年11月出産月の方は、令和6年1月相当分の保険税が減額となります。
(注意2)限度額(年間税額の上限)を超える世帯の場合、軽減されない場合もあります。

届出書等
軽減措置の適用を受ける場合は、一戸町役場税務会計課まで産前産後期間に係る国民健康保険税免除届出書の届出を行って下さい。出産予定日の6ヶ月前から届出可能です。
産前産後期間に係る国民健康保険税免除届出書(PDF版)(PDFファイル:44.5KB)
産前産後期間に係る国民健康保険税免除届出書(Excel版)(Excelファイル:16.5KB)
産前産後期間に係る国民健康保険税免除届出書(記載例)(PDFファイル:47.4KB)
届出の際は次の書類等を確認させていただきますので、窓口までご持参下さい。
- 母子健康手帳(出産予定日および胎児数が確認できるページ)
- 世帯主のマイナンバーカード等(マイナンバー確認書類および本人確認書類)
- 出産する被保険者のマイナンバーカード等(マイナンバー確認書類および本人確認書類)
郵送による届出も受付ています。
郵送による場合は、届出書と1~3までの写しを同封し、下記のお問い合せ先まで送付して下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務会計課 税務係
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4857
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更新日:2025年07月30日