非自発的失業者に対する国民健康保険税軽減制度について
倒産や解雇など非自発的な理由により、離職を余儀なくされた方の国民健康保険税を軽減する施策が、平成22年4月から実施されました。
軽減を受ける場合には、申請が必要となりますのでご注意ください。
軽減対象者
- 平成21年3月31日以降に倒産や解雇、雇い止めなどにより離職された方(離職日時点で65歳未満)
- 「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが次のいずれかに該当。
- 特定受給資格者…「11」「12」「21」「22」「31」「32」
- 特定理由離職者…「23」「33」「34」
軽減内容
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその100分の30に減額した上で算定します。
なお、前年の所得を100分の30とするのは、非自発的失業者の「給与所得のみ」であり、給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については適用されません。
軽減の期間
国民健康保険税の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度までです。
国民健康保険に加入中は、軽減期間中に就職しても引き続き対象となりますが、軽減期間中に国民健康保険を脱退し会社の健康保険などに加入した場合は軽減は終了します。
申請方法
必要書類
- 雇用保険受給資格者証
- 国民健康保険証
- 来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 離職者のマイナンバー(個人番号)確認書類
申請場所
役場庁舎1階 税務町民課 課税係まで、上記の必要なものをお持ちになり申請してください。
申請書および関連資料
国民健康保険税(非自発的失業者)軽減申請書 (PDFファイル: 38.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務会計課
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4857
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更新日:2022年01月05日