法人町民税

更新日:2021年05月26日

町内に事務所や事業所等を設置している法人は法人町民税を納めていただく必要があります。

法人町民税の税率

法人町民税には、資本金等の金額及び従業員数に応じて課税される均等割と、国の法人税の税額に応じて課税される法人税割があります。

均等割について

均等割の年間税額は下記の表のとおりです。

均等割年税額の一覧
資本金等の額 町内の従業員数 号数 税額(年額)
50億円超 50人超 9 300万円
50人以下 7 41万円
10億円~50億円以下 50人超 8 175万円
50人以下 7 41万円
1億円超~10億円以下 50人超 6 40万円
50人以下 5 16万円
1千万円超~1億円以下 50人超 4 15万円
50人以下 3 13万円
1千万円以下 50人超 2 12万円
50人以下 1 5万円

 

 

法人税割について

法人税割額は、国の法人税額に標準税率を乗算した額となります。

  • 標準税率 6.0%(令和元年10月1日以降に開始する事業年度分)

申告と納付

法人町民税の申告には、主に確定申告と中間(予定)申告があり、法人自ら計算した法人税割と均等割の税額を申告・納付するよう決められています。

中間(予定)申告

事業年度の開始日から6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に申告をする必要があります。

確定申告

事業年度の終了日の翌日から2ヵ月以内に申告をする必要があります(ただし延長法人は除く)。

届出について

町内で新規法人を設立した場合や、事業所を新たに設置した場合は、届出が必要です。

また、既に事業所がある法人で名称や所在地、代表者、事業年度などに異動があった場合や、解散、事業所の閉鎖、休業になった場合にも届出が必要になります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務会計課 税務係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4857
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