後期高齢者医療保険料
納付義務者
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と、一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。
後期高齢者医療保険料は、被保険者一人一人にご負担いただきます。
保険料の算定
保険料は、毎年4月から翌年3月までの12ヵ月を一年度として、岩手県後期高齢者医療広域連合が賦課し、町が徴収します。
年間保険料額は、被保険者一人一人が同じ金額を負担する「均等割」と、被保険者の前年の所得に応じ負担する「所得割」の合計額になります。
年度の途中で新たに後期高齢者医療制度の対象となった方や、町外から転入された方は、その月から月割で保険料を計算します。
なお、合計額が限度額を超えるときは、限度額が年間保険料となります。
均等割額 | 40,900円 |
所得割額 | (前年の総所得金額等-43万円)×7.36% |
限度額 |
66万円 |
保険料の軽減
前年中の被保険者と世帯主の総所得金額が一定基準以下の場合、均等割額が軽減されます。
ただし、未申告の方がいる場合は基準に該当するか判断できないため軽減が適用されません。
なお、軽減の基準となる所得金額は、所得割算定の「総所得金額等」と次の点が異なります。
- 給与収入に専従者給与は含まない
- 年金収入から、公的年金控除とは別に高齢者特別控除15万円を控除
- 譲渡所得は、特別控除前の額で算定
均等割額の軽減割合 |
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額 |
7割 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者等の数-1) 以下 |
5割 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者等の数-1)+29万円×被保険者の数 以下 |
2割 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者等の数-1)+53.5万円×被保険者の数 以下 |
(注意)年金・給与所得者等の数とは、被保険者及び世帯主のうち、次のいずれかに該当する人の数
- 給与収入が55万円を超える
- 令和4年12月31日現在65歳未満で、公的年金等収入額が60万円を超える
- 令和4年12月31日現在65歳以上で、公的年金等収入が125万円を超える
納付方法
保険料の納付方法は、普通徴収(納付書または口座振替)と特別徴収(介護保険料と同じ年金からの天引き)の2種類あり、原則特別徴収となります。
普通徴収
普通徴収の納期は7月(1期)から翌年2月(8期)までの8回です。
ただし、年度の途中から後期高齢者医療保険制度に加入された場合、納付回数が異なる場合があります。
口座振替されている方は、納期限日が口座振替日となりますので、前日までに残高をご確認ください。
期別 | 納期限日 |
第1期 | 令和5年7月31日 |
第2期 | 令和5年8月31日 |
第3期 | 令和5年10月2日 |
第4期 | 令和5年10月31日 |
第5期 | 令和5年11月30日 |
第6期 | 令和5年12月25日 |
第7期 | 令和6年1月31日 |
第8期 | 令和6年2月29日 |
特別徴収
特別徴収は、次のいずれにも該当するか該当します。
- 特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上であり、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせて、年金受給額の2分の1を超えないこと
- 介護保険料の特別徴収対象者であること
ただし、年度の途中から後期高齢者医療制度に加入したときや町外から転入したときは、普通徴収(窓口納付書)で納めていただく場合があります。
仮徴収 | 4月・6月・8月 |
本徴収 | 10月・12月・翌年2月 |
- 4月・6月・8月の天引きは、年間保険料額が確定するまでの間に仮算定された金額(前年度2月天引き額と同額)での徴収となります(仮徴収)。
- 10月・12月・翌年2月の天引きは、確定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた残額を3回に分けて徴収します(本徴収)。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務会計課 税務係
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4857
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年07月12日