固定資産評価審査申出制度について

更新日:2022年11月08日

固定資産評価審査申出とは

固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

審査の申出ができる方

固定資産税の納税者又はその代理人に限られます。

審査の申出ができる期間

固定資産税納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月まで、若しくは固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示(一戸町では3月中旬)をした日の翌日から起算して3か月までの間です。

これを過ぎると申出をすることができません。

審査の申出ができる事項及び申出先

審査申出のできる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。

なお、価格(評価額)以外の事項に係る不服がある場合は、町長に対して審査請求をすることができます。

不服の内容別の申出先

不服の内容

審査の種別

申出先

価格(評価額)

審査の申出

一戸町固定資産評価審査委員会

賦課処分又は価格以外の

台帳登録事項

審査請求

一戸町長

 

具体的な申出方法は総務課にお問合せください。

価格と審査申出

審査の申出は原則として基準年度に限られます。

基準年度とは3年に1度行われる評価替えの年度をいい、3の倍数年度(平成30年度、令和3年度、令和6年度…)がこれに当ります。

ただし、基準年度以外の年度でも、価格が新たに決定又は修正された場合に限り審査を申し出ることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務会計課 税務係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4857
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