児童手当

更新日:2024年12月02日

児童手当の制度改正について

令和6年10月から児童手当制度が拡充されます。

詳細はこちらをご覧ください。

 

児童手当について

児童手当は、0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

手当の額

年齢ごとの児童手当の額(令和6年9月まで)

児童の年齢 児童手当(月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

児童を養育している方の所得が所得制限限度額(下記の表)以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

平成23年10月1日以降に、他市町村から転入した人と、新たに子どもが生まれた人は、さかのぼることができません。

所得制限限度額(令和6年9月まで)
扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安
(給与収入のみで計算)
0人 622万円 833万3千円
1人 660万円 875万6千円
2人 698万円 917万8千円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002万1千円
5人 812万円 1042万1千円

認定請求

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入した時は、「認定請求書」を提出することが必要です。 公務員の方(独立行政法人等勤務者を除く)は勤務先から手当が支給されますので、勤務先へお問い合わせください。

手当は申請を行った翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた分の手当てが受給できませんので、十分ご注意ください。 ただし、出生や転出予定日の翌日より15日以内に申請をした場合、出生(転出予定)月に申請があったとみなし、出生(転出予定)月の翌月分から支給になります。申請はお早めにお願いします。

認定請求のしかた

請求場所

健康子ども課(一戸町総合保健福祉センター内)

受付時間

8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

必要なもの

  • 請求者名義の普通預金口座の通帳又はキャッシュカードなど

  • 個人番号(マイナンバー)確認書類(写しでも可)
    世帯全員分の個人番号カード、または個人番号通知カード、もしくは個人番号記載の住民票

 

請求者と児童が別居されている方は次のものも必要です。

  • 児童手当・特例給付別居監護申立書

  • 児童の個人番号(マイナンバー)確認書類(写しでも可)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 健康子ども課 児童班

〒028-5312
岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森93-2
電話番号:0195-32-3700
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