道路施設を壊したとき
交通事故などで、ガードレールや縁石、舗装などの道路施設などを損壊した場合には、警察への事故の届出、道路管理者(町)に届出が必要です。
道路は公共物です。損壊または汚損した場合は、道路法第22条第1項規定にもとづき原因者に原形復旧していただきます。
参考【道路法】
第二十二条 道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。
届出方法
地域整備課に所定の用紙があります。必要事項を記入の上提出してください。
復旧完了後
復旧工事完了後に、着手前、工事中、完成後の写真を添付し、道路施設等損傷復旧完了届を地域整備課に提出してください。
道路施設等損傷復旧完了届 (Wordファイル: 10.0KB)
道路施設等損傷復旧完了届 (PDFファイル: 20.7KB)
道路施設の例
【例】
・舗装
・ガードレール
・デリネーター
・境界ブロック(縁石など)
・町が管理する街灯
・トンネル情報板 など
このほかにも該当するものがあります。壊してしまった場合、まずは地域整備課へ連絡をお願いします。
関係法令
交通事故などで道路施設を損壊させたにも関わらず、道路管理者に届出をしなければ下記の法令により処罰される可能性があります。
○道路法
(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
第102条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3 第43条(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
○刑法
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 地域整備課
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4853
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更新日:2024年08月27日