狩猟免許の取得補助

更新日:2022年10月04日

鳥獣を捕獲する際には、狩猟免許を取得し、捕獲許可を得る必要があります。

一戸町では、狩猟免許の取得にかかる費用を補助します。

補助対象者

  1. 町内に住所を有する人
  2. 一戸猟友会に入会し、町内の有害鳥獣捕獲に従事することができる人
  3. 町税及び使用料等に未納がない人

1から3のすべてを満たす人が対象です。

(注意)ただし、2について、わな猟免許のみを取得し、自らの農地等において狩猟を行う人については入会は任意とします。

補助対象となる免許

  1. 網猟免許
  2. わな猟免許
  3. 第一種銃猟免許
  4. 第二種銃猟免許

補助対象となる経費

【狩猟免許の新規取得に要する経費】

  1. 狩猟免許受講手数料
  2. 銃猟等講習会受講手数料
  3. 射撃教習資格認定手数料
  4. 鉄砲所持許可申請手数料
  5. 射撃教習受講料
  6. 申請時添付用の医師診断書料

【猟具等の取得に要する経費】

  1. 銃器
  2. 銃保管庫
  3. 装弾保管庫の購入費用

補助対象額

【狩猟免許の新規取得に要する経費】

対象となる経費の全額。

(注意)100円未満の端数は切り捨てです。

【猟具等の取得に要する経費】

対象となる経費の2分の1以内で、上限は5万円。

(注意)100円未満の端数は切り捨てです。

手続きに必要なもの

  1. 補助金交付申請書
  2. 取得した狩猟免許証の写し
  3. 補助対象経費の領収書の写し

注意事項

  1. 補助金については一戸町農林課、試験については岩手県自然保護課(申込は二戸保健所)、銃の所持申請については警察が実施するものですので、それぞれの詳細については各機関へお問い合わせください。
  2. 4種類ある補助対象免許について、それぞれについて初めて取得する際の経費を対象とします。試験の合格後に補助金申請を受け付けますので、経費の領収書は大切に保管してください。また、残念ながら試験に不合格となった場合には補助金交付の対象となりませんので、お気を付けください。

(例1)わな猟免許を持っている人が、新たに第一種銃猟免許を取得した場合

第一種銃猟免許の取得にかかる経費が補助対象。

(例2)第一種銃猟免許とわな猟免許を両方受験したが、第一種銃猟免許は不合格、わな猟免許は合格となった場合

わな猟免許試験分の経費のみ補助対象となります。第一種銃猟免許試験の分は補助対象となりません。(医師診断書等、重複する経費については、わな猟免許試験分とみなして補助対象とします。)

なお、次回以降に再挑戦して合格した場合には、その合格した回(1回分)の経費は補助対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林課 畜産振興係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4854
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