犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について

更新日:2024年12月01日

狂犬病予防法特例制度について

動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、販売される犬及び猫について令和4年6月1日からマイクロチップ(以下「MC」といいます。)の装着が義務化されました。

これに伴い、MC装着犬及び猫の所有者情報等について、環境大臣の指定登録機関に登録される制度(「犬と猫のマイクロチップ情報登録制度」)が開始されました。

詳細については、以下のリンクページをご確認ください。

現在、狂犬病予防法に基づき、生後90日齢を経過した犬については、市町村へ犬の登録が必要ですが、「犬と猫のマイクロチップ情報登録制度」の開始に伴って、市町村長が環境大臣に「求め」をした場合、登録されたMC情報が通知され、その情報で犬の所有者が犬の登録申請をしたものとみなされ、MCが鑑札の代わりとなる制度ができました。(狂犬病予防法特例制度)

一戸町は【令和7年1月1日】から、この制度を適用します。

令和7年1月1日以降に、犬の所有者が環境省の指定登録機関に町に所在する犬のMC情報を登録した場合、町にMC情報が通知され、その情報を町の登録として取り扱うことから、窓口における登録手続きが不要となります。

登録手続き変更点

・MCが装着された犬の所有者が指定登録機関にMC情報を登録すると、その情報が翌日(生後90日齢未満の犬は91日時点)、町に通知され、その情報を犬の登録情報として取り扱います。

・当該通知により登録された場合、MCが鑑札とみなされることから、犬の所有者は町の窓口で登録に関する手続きをする必要がなくなります。

狂犬病予防注射済票に関する手続きは従来通り窓口で手続きが必要です。動物病院で狂犬病予防注射を受けさせるときは、指定登録機関に登録した証明書などマイクロチップ識別番号が分かるものをお持ちください。

犬に関する手続きについて

MC装着の有無、情報の登録先(指定登録機関か民間登録機関)、指定登録機関に登録した時期などによって狂犬病予防法に基づく町への登録の方法が異なります。

令和7年1月1日以降の、飼い主の方の必要な手続きについては、以下のファイルをご確認ください。

ご不明な点がありましたら、町民課へお問い合わせください。

なお、MC情報の登録状況や手続きについては指定登録機関へお問い合わせください。

(1)飼い犬が町に登録済(鑑札有)でMC情報が指定登録機関に登録されている場合

特例制度によって新たに手続きは必要ありません。

転居・死亡など登録事項に変更が生じた場合

環境省 指定登録機関で所有者情報の変更登録手続きが必要です。

町に所在する犬の飼い主が手続きをした場合は、MC情報が町に通知されるため、町の窓口での変更手続きは不要です。

町外に転出する場合

環境省 指定登録機関で所有者情報の変更登録手続きが必要です

また、転出の場合には、転出先自治体の特例制度の適用有無によって手続き方法が異なりますので、転出先の自治体にお問い合わせください。

(2)飼い犬が町に登録済(鑑札有)でMCが装着されていない場合

特例制度によって新たに手続きは必要ありません。

飼い犬にMCを装着した場合には、環境省 指定登録機関に登録しなければなりません。

MCを装着しておくと、迷子や災害等で飼い主と離れてしまったときに飼い主のもとに戻りやすくなりますので装着していただくようお願いします。

(3)犬を新たに飼うなど町に登録がない場合

次のフローチャートを使用して手続きを確認してください。

窓口で手続きが必要な場合は、下記のリンクからご確認ください。

登録手続き確認フローチャート

鑑札の代わりとなったマイクロチップを取り外した場合について

病気などの理由でやむをえずマイクロチップを除去した場合には、環境省 指定登録機関で変更登録が必要です。

また、町の窓口で届出をして、鑑札の交付をうける必要があります。その際の料金については無料です。

マイクロチップに関する問い合わせ先

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 町民課 生活環境係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
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