一戸町景観計画に基づく届出について

更新日:2020年04月28日

建築物など対象となる行為をする場合には、町へ届出をお願いします

一戸町は、景観の保全を主な目的に、景観計画区域内の一定規模以上の建築物の建築等の行為について、着手30日前の届出を義務付け、それぞれ良好な景観の形成のための行為の制限(景観形成基準)を定めています。

一戸町は、届出があった者について景観形成基準により、必要に応じて指導又は勧告等を行うとともに、届出対象規模に満たない行為を行う者にも、同基準への自己確認を求めることで、良好な景観の形成を推進します。

届出が必要な場合には、行為着手の30日前までに、「景観計画区域内における行為届出書」に設計図面などを添付して届出をお願いします。届出書の様式は、地域整備課に備えているほか、下記リンク先からダウンロードしてください。

対象となる行為と主な規模

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 地域整備課 都市計画係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4853
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