一戸町移住支援事業について
一戸町では、岩手県と連携し、東京23区在勤者の方が本県へ移住した場合の経済的負担を軽減するため、「移住支援金」を支給する事業を行っています。申請可能期間は転入日から3か月以上1年以内となっていますのでご注意ください。
移住支援金制度の概要
1 支給金額
世帯での移住の場合
100万円
令和5年4月1日以降、18歳未満のお子さまを帯同して移住する場合、1人あたり100万円を加算します。申請年度の4月1日時点で18歳未満のお子さまが対象です。
単身での移住の場合
60万円
2 申請先
一戸町 政策企画部 政策企画課
住所:〒028-5311 一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話:0195-33-4851
支援対象者の要件
要件 | |
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1 |
直近10年のうち通算5年以上、 「東京23区の在住者」又は「東京23区への通勤者」であったこと 東京23区内の在住者とは?住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上、東京23区内に在住していた方。ただし直近1年以上は東京23区内に在住していなければなりません。 東京23区への通勤者とは?住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の条件不利地域((注意)1)以外の地域に在住し、東京23区に通勤等((注意)2)していた方。ただし、直近1年以上は東京23区内に通勤していなければなりません。 在住の期間と通勤の期間は合算できます。東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能です。
((注意)2)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者であった場合に限ります。
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2 |
一戸町内への移住者であること
ただし次のとおり期間等の要件があります。
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3 | 次のア~オのいずれかの要件を満たす方であること |
ア |
岩手県のマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に移住支援金の対象として掲載する企業の求人により就業した方
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イ |
専門人材(内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業)の方 ただし、次の条件を全て満たす場合に対象となります。
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ウ |
岩手県から起業支援金の交付決定を受けた方
起業支援金につきましては、岩手県にお問い合わせください。
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エ |
テレワーカーの方 ただし、次の条件を全て満たす場合に対象となります。
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オ |
関係人口の要件に該当する方 次の条件のいずれかを満たす場合に対象となります。
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マッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」(注意)対象となる求人はこちらで確認してください。(外部リンク)
岩手県のサイトもご確認ください(セルフチェックができます)
転入から3か月経過し1年以内に申請してください。
申請書類等(令和4年3月31日以前に転入した方)
申請書類等(令和4年4月1日以降に転入した方)
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 政策企画課
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4851
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年12月10日