町県民税

更新日:2023年12月19日

申告について

毎年1月1日現在一戸町内に居住している人は前年中の所得を3月15日までに、役場に申告書を提出していただくことになっています。

申告しなくてもよい人

  1. 税務署で確定申告書を提出した人
  2. 前年中の収入が給与のみで、年末調整が済み勤務先から給与支払報告書が町に提出されている人
  3. 前年中の収入が公的年金のみで、所得控除の申告をしなくても住民税(町・県民税)が非課税の人

個人町・県民税の課税

均等割・所得割の2種類があります。

納めていただく人

町内に住所がある人・・・均等割・所得割

町内に住所はないが事務所、事業所または家屋敷がある人・・・均等割

賦課基準日はその年の1月1日です。

課税されない人

均等割・所得割のかからない人

  1. 前年中に所得がなかった人
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  3. 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦で前年中の所得金額が135万円以下

均等割がかからない人

前年の合計所得金額が、次の額以下の人

  1. 扶養親族等がない人・・・28万円+10万円
  2. 扶養親族等がいる人・・・28万円×(本人+扶養親族等数)+10万円+16万8000円の式で求めた額

所得割がかからない人

前年の合計所得金額が、次の額以下の人

  1. 扶養親族等がない人・・・35万円+10万円
  2. 扶養親族等がいる人・・・35万円×(本人+扶養親族数)+10万円+32万円の式で求めた額

均等割

町民の皆さんに広く均等に負担していただくもので、定額です。

均等割の税率(年額)

令和5年度まで

  1. 町民税・・・・・3,500円
  2. 県民税・・・・・2,500円

令和6年度から

  1. 町民税・・・・・・・・・3,000円
  2. 県民税・・・・・・・・・2,000円
  3. 森林環境税(国税)・・・1,000円

東日本大震災からの復興を図ることを目的とし、町・県民税均等割がそれぞれ500円引き上げられています。(平成26年度から令和5年度まで)

県民税には「いわての森林づくり県民税」として1,000円が含まれています。(平成18年度から令和7年度まで)

令和6年度から森林環境税(国税)1,000円が含まれます。総務省のホームページ

所得金額

所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算出されます。

なお、町・県民税は前年中の所得を基準として計算されます。

(表A)所得の種類と所得金額計算法
  所得の種類 所得金額の計算方法
事業所得 営業、農業など 収入金額−必要経費=事業所得の金額
不動産所得 地代、家賃、権利金
など
収入金額−必要経費=不動産所得の金額
給与所得 サラリーマンの給与など
(アルバイト、パート含む)
収入金額−給与所得控除=給与所得の金額
雑所得 公的年金など、
また原稿料など
他の所得に
あてはまらないもの
次のAとBの合計額
A:公的年金の収入金額−公的年金等
控除額
B:Aを除く雑所得の収入金額−必要経費
一時所得 懸賞当選金品、
生命保険や
火災保険の
満期返戻金など

(収入金額−必要経費−特別控除額)×1/2 =一時所得の金額

配当所得 株式や出資金の配当など 収入金額−株式などの元本取得に要した負債の利子=配当取得の金額
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子取得の金額
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額−退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
【注意1】
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額−必要経費−特別控除額=山林所得の金額
譲渡所得 土地、建物などの財産を売った場合に生じる所得 収入金額−資産の取得価格などの経費−特別控除額=譲渡所得の金額

【注意1】勤務年数が5年以下の場合、退職所得控除後の金額の300万円を超える分は1/2となりません。 

所得控除

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、納税者の実情に応じて税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

(表B)所得から差し引く各種控除
種類 控除額
雑損控除 総所得金額等の10%を超える損失額。保険等の補てん額は除きます。
医療費控除 総所得金額5%または10万円を超える医療費。なお保険などの補てん額は除き限度額は200万円となります。
セルフメディケーション税制(1万2000円を超えた医薬品等。限度額は8万8000円。)を選択した場合、医療費控除と重複できません。
社会保険料控除 社会保険料、国民健康保険税、国民年金、介護保険料など支払った保険料の全額。
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除きます。)と心身障害扶養共済掛金の支払った掛金の全額。
生命保険料控除 支払った保険料の額に応じて控除額が決まります。
なお、控除限度額は一般の生命保険料が3万5000円、個人年金保険料が3万5000円で両方ある場合は7万円となります。
地震保険料控除 支払った保険料の額に応じて控除額が決まります。
なお、控除限度額は地震保険料が2万5千円、旧長期損害保険契約の保険料が1万円で、両方ある場合2万5千円となります。
1つの契約で地震保険と旧長期損害保険に該当する場合はいずれか一方の控除を受けられます。
障害者控除

障害者1人につき26万円。特別障害者は30万円。同居特別障害は53万円。

ひとり親控除

婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子を有し、合計所得金額が500万円以下のひとり親の場合は、30万円の控除が適用されます。

寡婦控除 夫と離婚し子以外の扶養親族を有する、もしくは夫と死別または生死不明の寡婦の場合、合計所得金額が500万円以下の場合に限り、26万円の控除が適用されます。
勤労学生控除 納税義務者が勤労学生で前年の合計所得金額が75万円以下(内不労所得10万円以下)の場合は26万円です。

配偶者・配偶者特別控除は、生計を一する配偶者を有する場合

配偶者の1年間(1〜12月)の所得金額に応じて、控除を受けることができます。

事業専従者控除を受けられる方は、重複してこの控除は受けられません。

配偶者控除

配偶者の1年間の所得が48万円以下の場合控除を受けられます。

配偶者特別控除

配偶者の1年間の所得金額が48万円を超え、133万円未満の場合控除を受けられます。

扶養する納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合は控除を受けることが出来ません。

配偶者控除・配偶者特別控除の区分と控除額
区分 配偶者の
合計所得
金額
納税者本人の所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

配偶者控除 一般 48万円以下 33万円 22万円 11万円
老人 48万円以下 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 48万円超
100万円以下
33万円 22万円 11万円
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下

3万円

2万円 1万円
133万円超 適用なし 適用なし 適用なし

 

扶養控除

配偶者以外の親族で、納税義務者本人と生計を一にし、合計所得金額が48万円以下で、事業専従者でない場合に適用されます。

扶養控除の区分と控除額
区分 控除額
普通扶養 33万円
老人扶養(70歳以上の方) 38万円
同居老親等(70歳以上で本人や配偶者の直系尊属で同居を常としている方) 45万円
特定扶養(19歳以上23歳未満の方) 45万円

 

基礎控除

基礎控除の区分と控除額
合計所得金額 基礎控除額
2400万円以下 43万円
2400万円超 2450万円以下 29万円
2450万円超 2500万円以下 15万円
2500万円超 適用なし

 

所得割

所得割の税率

所得割の税率は、一律10%(町民税6%、県民税4%)になっています。

所得割の計算方法

【所得金額(表A)−所得控除額(表B)】×所得割の税率−税額控除=所得割額

ただし、土地・建物・株式などの譲渡所得、山林所得、退職金にかかる所得などの所得は上記計算式と分離して税額の計算を行います。

税額控除
  1. 株式の配当などの配当所得があるときは、一定の計算方法により所得割額から差し引かれます。(配当控除)
  2. 所得税の住宅ローン控除を受けている方(平成21年1月から令和7年12月までに入居された方)で所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で住民税(所得割)から控除されます。
  3. 寄付金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄付金(いわゆる「ふるさと納税」)、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金、特定非営利活動法人や所得税の寄付金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち都道府県・市区町村が条例で定める寄付金となります。
調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割から控除します。

(1)課税所得金額200万円以下の方

ア・イのいずれか少ない金額の5%を所得割から控除

ア.人的控除額の差の合計額

イ.合計課税所得金額

(2)課税所得金額200万円超の方

{人的控除額の差の合計額−(合計課税所得金額−200万円)}の5%を所得割額から控除

ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。

納付方法

町・県民税の納付方法には、次のように普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。

普通徴収

営業、農業などの事業所得者や年金所得者が対象になります。

年税額を6月、8月、10月、翌年1月の4回に分割し、納税義務者個人あてに送付する「納税通知書」に添付される納付書または口座振込みで納付する方法です。

特別徴収

・給与所得者が対象となります。

年税額を12回に分割し、勤務先の事業所で毎月の給与計算時に町民税・県民税を天引きして税額を納付する方法です。詳しくは「住民税の給与からの特別徴収について」のページをご覧ください。

・公的年金を受給されている65歳以上の方が対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務会計課 税務係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4857
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