分担金と使用料(町設置型浄化槽)

更新日:2020年03月16日

分担金と使用料について

分担金の趣旨

浄化槽は、設置工事をした人しか利用できません。この点で、不特定多数が利用できる道路や公園などと異なります。

そして、浄化槽が使えるようになるとトイレの水洗化や台所などの汚水が衛生的に排出できて、生活がより快適になります。

このように、浄化槽による利益を受けることに対して負担をしていただくのが分担金です。(一戸町では、標準工事費の約1割を分担金の金額としています。)

分担金は、浄化槽設置後に1度だけお支払いいただきます。

分担金の額

分担金の額は、皆様のお宅に設置した浄化槽の人槽により以下のとおりとなります。

浄化槽の人槽は、家庭の延床面積などにより異なります。(おおむね一般家庭では、延床面積が130平方メートル以下なら5人槽、130平方メートルを超えると7人槽になります。)

分担金の額
人槽区分 標準事業費 分担金の額
5人槽 882,000円 94,000円
6人槽〜7人槽 1,104,000円 110,000円
8人槽〜10人槽 1,495,000円 140,000円
11人槽〜15人槽 2,191,000円 215,000円
16人槽〜20人槽 2,937,000円 327,000円
21人槽〜25人槽 3,491,000円 409,000円
26人槽〜30人槽 4,271,000円 474,000円
31人槽〜40人槽 4,743,000円 550,000円
41人槽〜50人槽 5,993,000円 632,000円
51人槽以上 別に定める。 別に定める。

浄化槽の使用料

毎月の浄化槽の使用料です。料金表は下記のリンクページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 上下水道課 下水道係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4852
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