マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードを利用した特例転出、特例転入について

更新日:2022年06月27日

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(以下「マイナンバーカードなど」)をお持ちの方は、転入転出の手続きの特例を受けることができます。

マイナンバーカードなどを利用する旨の転出届を住んでいる(住んでいた)市区町村に提出することで、転出証明書の交付を受けなくても、引っ越し先の市区町村の窓口にマイナンバーカードなどを提示し、カードの暗証番号を照合することで転入手続きができます。

なお、マイナンバーカードなどをお持ちでも、通常の転出、転入手続きを行うことは可能です。

届出できる方

  • マイナンバーカードなどの交付を受けている本人または同時に異動する同じ世帯に属する人

【注意】上記以外の方は委任状(PDF:47.8KB) が必要です。

特例転出届(マイナンバーカードなとを利用して転出届をする場合)

引っ越しの予定が決まったら、住民登録をしている市区町村の窓口または郵送で「特例転出届」をしてください。
 

窓口での特例転出届

転出届のページをご覧ください。

郵送による特例転出届出

郵送するものは以下のとおりです。処理が終わりましたら、税務町民課 住民係より連絡をします。必ず連絡の取れる電話番号をご記入ください。

注意)マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」は、本人確認書類としてご利用いただけませんのでご注意ください。

注意)カード原本は送らないでください。

注意事項

マイナンバーカードの交付を受けている方については、転入手続きを行わないまま、転出届における転出の予定年月日から60日を経過すると、マイナンバーカードが自動的に廃止になりますので、ご注意ください。

国民健康保険、各種医療費助成、介護保険、児童手当、学校関係の手続きなどは、転出に伴う届出がそれぞれに必要です。

 

特例転出届ができる期間

特例転出届ができる期間
転出する前 できる
転出した日から14日以内 できる
転出した日から14日以上経過 【注意1】 できない

【注意1】転出した日から14日以上経過してから特例転出届が役場に届いた場合は、特例転出としてではなく、通常の転出届として処理されます。

この場合、転出証明書が交付されますので、あらためて、転出証明書送付用の封筒と郵送料を役場に送っていただく必要があります。

転出した日から14日以内または転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合、マイナンバーカードなどは無効となり再交付申請が必要(有料)となる場合がありますのでご注意ください(住基カードの再交付はできません)。

特例転入届(マイナンバーカードなどを利用して転入届をする場合)

特例転出を済ませたうえで、異動してから14日以内に、転入先の市区町村にマイナンバーカードなどを持参して来庁してください。

カードの交付を受けている本人のほか、異動前または異動後に同じ世帯に属する人が届出することもできます。(ただし、その場合でも持参したカードの暗証番号が必要です)

同時にカードの継続利用申請も可能です。ただし、カード交付の際に設定した暗証番号が必要です。

継続利用についてはマイナンバーカードの継続利用についてのページをご確認ください。

 

特例転入届ができる期間

特例転入届ができる期間
異動日前 できない
異動した日から14日以内 できる
異動した日から14日以上経過【注意2】 できない
転出予定日から30日以上経過【注意2】 できない

【注意2】異動した日から14日以上または転出予定日として転出する市区町村に届け出た日から30日以上経過してから転入届を行う場合は、マイナンバーカードなどを利用した転入届ができません。

この場合は、あらためて転出地市区町村から転出証明書の交付を受ける必要があります。転出地市区町村に返信用封筒を送って郵送してもらうか、転出証明書を受け取りに行ってください。

転出した日から14日以内または転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合、マイナンバーカードなどは無効となり再交付申請が必要(有料)となる場合がありますのでご注意ください(住基カードの再交付はできません)。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 町民課 総合窓口係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
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