リフォーム助成
町内の住宅関連産業と商業を中心とした地域経済の活性化及び町民の居住環境の向上を促進することを目的として、町民が居住する住宅を町内の施工業者によってリフォームを行う場合に、経費の一部を「いちのへ商品券」で助成します。申請は、先着受付順となっており、予算に達し次第申請の受付を終了します。
令和6年度一戸町住宅リフォーム支援事業 (PDFファイル: 72.7KB)
1.補助対象者
次の要件のすべてを満たす方が対象です。
- 一戸町に住民登録し、居住し、かつ、対象住宅の所有者
- 町税等を滞納していない者
- 対象住宅について、国、県又は町の他の制度による補助及び過去に当該助成の交付を受けていない者 。ただし、次に上げる補助制度については対象とする。
・一戸町水洗化改造資金融資斡旋及び利子補給制度
・住宅耐震診断及び耐震改修補助制度 - 当該年度の3月20日までにリフォームを終了すること。
2.対象となる住宅
建築後10年以上を経過した建物で、自己の居住の用に供し、かつ、町内に存する住宅が対象です。(集合住宅は居住専用部 のうち、個人専用部分、併用住宅は住居専用部分が対象)
3.対象となる工事等
家屋の修繕、補修、模様替え及び増築など住宅本体の機能維持または機能向上及び水洗化のための工事であり、当該工事に要する経費(消費税を除く)が20万円以上であるもの。
4.対象とならない工事等
次に掲げる経費は補助対象となりません。
- 倉庫、駐車場、フェンスなど住宅本体以外に係る経費
- 広告、看板等の設置に係る経費
- 冷暖房機器、給湯機器など機器単体の購入や設置に係る経費
- 土地の購入及び造成に係る経費
5.商品券の交付額
商品券の交付の額は、対象工事に要した経費の100分の15に相当する額以内の額(千円未満の端数が生じたときは切り捨てた額とし、その額が20万円を超えるときは、20万円を限度と する。)とし、その額に相当する商品券(いちのへ商品券)を交付します。
6.施工業者について
町内に本店、支店又は営業所を有する法人、又は個人で、住宅リフォームを施工する方を対象としています。
7.交付の申請
工事着工前に申請書と、次の各号に掲げる書類を添えて、町に提出してください。
- 工事費の見積書の写し
- 施工前の現場写真(着工前の状況が分かる「外観、内装」など)
- 施工箇所の分かる図面など
8.完了報告
対象工事が完了したときは、完了後10日以内に完了報告書と下記の書類を添えて、町に提出してください。
- 工事費の領収書の写し
- 施工後の現場写真(完成後の状況が分かる「外観、内装」など)
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 地域整備課 住宅政策係
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4853
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更新日:2024年06月27日