固定資産税について

更新日:2020年03月16日

納税義務者

固定資産税を納める人は、原則として固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者です。具体的には、下記のとおりです。

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前にお亡くなりになっている場合は、その固定資産を現に所有している人が納税義務者になります。

  • 土地・・・土地登記簿又は土地課税(補充)台帳に所有者として登記又は登録されている人(法人)
  • 家屋・・・建物登記簿又は家屋課税(補充)台帳に所有者として登記又は登録されている人(法人)
  • 償却資産・・・償却資産台帳に所有者として登記又は登録されている人(法人)

(注)償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために使用している機械・器具・備品などです。

未登記家屋

未登記家屋の異動(新増築、滅失、所有者変更などがあった場合)については、一戸町役場において「家屋の異動に関する届出書」の提出をお願いしております。

なお、登記されている家屋については、法務局にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務会計課 税務係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4857
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