定額減税と調整給付

更新日:2024年11月06日

定額減税調整給付金の申請受付終了のお知らせ

定額減税調整給付金の申請受付は、10月31日(木曜日)をもって終了しました。

定額減税の概要

(1)減税額

令和6年度分の個人住民税(所得税は令和6年分)について、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限ります。)1人につき、個人住民税の所得割額から1万円(所得税額から3万円)の定額減税額が控除されます。

(2)対象者

合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下)の方に限られます。個人住民税は均等割のみが課税されている方と非課税の方は対象となりません。

(3)計算例

対象納税者と同一生計配偶者1人と扶養親族1人の3人世帯の場合

個人住民税所得割の定額減税額 1万円×3人=3万円

所得税の定額減税額 3万円×3人=9万円
合計 12万円の減税

(4)実施時期【個人住民税】

1.給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均して徴収されます。

2.普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。

3.公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

参考【所得税の実施時期】

1.給与所得者に係る所得税の定額減税
令和6年6月1日以後、最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)につき源泉徴収される所得税等から控除されます。控除をしてもなお控除しきれない金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。

2.公的年金等の受給者に係る所得税の定額減税
令和6年6月1日以後、最初に支払われる公的年金等につき源泉徴収される所得税等から控除されます。控除してもなお控除しきれない金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等より源泉徴収される所得税等から順次控除されます。

3.事業所得者等に係る所得税の定額減税
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税額から控除されます。
4.予定納税の対象者については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される予定納税額から納税者本人分に係る金額が控除され、同一生計配偶者又は扶養親族に係る金額については、予定納税額の減額申請の手続により控除が可能です。

調整給付金の概要

定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額・所得税額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する町が定額減税しきれない差額を給付します。
なお、町民のみなさまに早期に給付をお届けする観点から、令和6年度分(所得税は令和5年分)の課税状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、令和5年分と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。

調整給付金の申請方法

対象となる方へ、定額減税調整給付金確認書を令和6年8月30日(金曜日)に発送しました。

確認書の内容を必ずご確認のうえ、必要書類を同封いただき、返信用封筒により返送下さい。

提出期限:令和6年10月31日(木曜日)(注意)当日消印有効

期限後の提出は受け付けできませんので、提出期限を厳守いただくようをお願いいたします。

その他

1.ふるさと納税の特別控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税「前」の額となることから、ふるさと納税の控除上限額が引き下がることはありません。

2.公的年金等に係る所得に係る令和7年度の仮特別徴収額(令和7年4月、6月、8月)の算定の基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税「前」の額となります。

3.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は給与収入2,015万円以下

4.同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者(以下「青色事業専従者等」といいます。)を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

5.扶養親族とは、納税者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者等を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

6.合計所得金額とは、純損失や雑損失などの繰越控除の適用がないものとして計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいいます。

7.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る個人住民税の定額減税については、令和7年度分の個人住民税で行われます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務会計課 税務係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4857
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