農地転用

更新日:2024年02月01日

農地を、宅地や駐車場など農地以外に使用するときは許可が必要です。 許可などを受ける方法としては、「農地法第4条」と「農地法第5条」の2つがあります。

農地転用の条項とその内容
許可 種類
農地法第4条 自分の農地を転用する場合
農地法第5条 農地を買ったり、借りたりして転用する場合

農地転用の許可基準 は、次のとおり定められています。

  1. 農用地区域内農地および第1種農地は、原則として不許可
  2. 市街化区域内農地は届出により許可不要(一戸町は該当外)
  3. 許可にあたっては「立地基準・一般基準」の2つで判断

農地の転用に当たり、法律上の制限、手続きに複雑な部分もありますので、まず事前に農業委員会へご相談下さい。

転用許可通知の発行まで2カ月程かかりますので、ご注意ください。

農業委員会への届出書提出期限は毎月10日となっています。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 事務局

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4854
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