農地転用
農地を、宅地や駐車場など農地以外に使用するときは許可が必要です。 許可などを受ける方法としては、「農地法第4条」と「農地法第5条」の2つがあります。
許可 | 種類 |
---|---|
農地法第4条 | 自分の農地を転用する場合 |
農地法第5条 | 農地を買ったり、借りたりして転用する場合 |
農地転用の許可基準 は、次のとおり定められています。
- 農用地区域内農地および第1種農地は、原則として不許可
- 市街化区域内農地は届出により許可不要(一戸町は該当外)
- 許可にあたっては「立地基準・一般基準」の2つで判断
農地の転用に当たり、法律上の制限、手続きに複雑な部分もありますので、まず事前に農業委員会へご相談下さい。
転用許可通知の発行まで2カ月程かかりますので、ご注意ください。
農地法第4条の規定による許可申請書【様式第33号ア(申請面積4ha以下)】:3部提出 (Wordファイル: 27.0KB)
農地法第5条の規定による許可申請書【様式第34号ア(申請面積4ha以下)】:4部提出 (Wordファイル: 27.1KB)
農業委員会への届出書提出期限は毎月10日となっています。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 事務局
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4854
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更新日:2024年05月09日