一戸町若年者認定賃貸住宅新築及び改修工事支援事業
一戸町では、若年者の移住定住及び地域経済の活性化の促進を図るため、「若年者認定賃貸住宅」の登録要件を満たす新築及び改修工事を行う民間賃貸住宅の所有者の方に対し、工事費用の一部を予算の範囲内で補助します。
補助対象者
- 町内の民間賃貸住宅の所有者
- 市町村税を滞納していない方
対象住戸について
「若年者認定賃貸住宅」に登録されている(改修後登録予定含む)民間賃貸住宅及び賃貸を目的とする空き家で、下記の全てに該当するもの
- 公共下水道、農業集落排水又は浄化槽に接続されていること
- 床面積が20平方メートル以上であること
- 居室、台所、浴室及び便所を有し、給湯設備があること
- 申込み不要の無線LAN設備があること
- 適正に管理されていること
- 過去10年間に本事業の助成を受けて改修した住戸又は住棟でないこと
- 固定資産税の滞納がないこと
対象工事について
- 新築工事又は30万円(税抜き)以上の改修工事であること(機器単体の購入設置及び外構に係る経費は除く)
- 施工業者による工事であること
- 建築基準法等の関係法令を遵守し施工される工事であること
- 建築物が昭和56年6月1日以降に着工したもの又は昭和56年5月31日以前に着工したものについては、耐震性が確認されたもの若しくは耐震改修工事を実施したものであること
- 助成の交付決定後に着工すること
- 対象事業について申請年度内に完了すること
- 対象事業について他の補助制度を受けていないこと
補助金額及び補助対象経費について
事業内容 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
新築工事 | 新築工事に係る経費 |
補助対象経費に5分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)とし、建築しようとする賃貸住宅1戸当たり50万円に次の額を加算した額のいずれか少ない額を限度とする
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室内の改修工事 |
住宅本体に係る経費で、次のいずれかに該当する工事であること。
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補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(千円未満切捨てとし、改修しようとする対象住戸1戸当たり30万円に次の額を加算した額のいずれか少ない額を限度とする
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外部の改修工事 |
住宅本体に係る経費で、次のいずれかに該当する工事であること。
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補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(千円未満切捨てとし、改修しようとする対象住戸1戸当たり20万円に次の額を加算した額のいずれか少ない額を限度とする
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補助金交付までの流れ
事前相談→補助金交付申請書提出(申請者)→補助金交付決定→工事着手、工事完了、施工業者に対して工事代金支払い→完了報告書提出(申請者)→補助金確定→補助金請求書提出(申請者)→補助金支払い
補助金申請手続きについて
- 申請に必要な書類は、住民票、工事見積書、着工前写真、設計図、納税証明書及び建物の登記事項証明書となります。
- 先着受付順とし、予算に達し次第、申請の受付を終了します。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 地域整備課
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4853
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更新日:2025年05月28日