道路工事施工承認申請(道路法第24条)、公共用財産工事施行承認申請について

更新日:2021年12月02日

道路工事施工承認(道路法第24条)

道路管理者以外の者は、道路に関する工事の設計及び実施計画について、道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができます。

承認工事に該当するもの

1 車両乗り入れのための歩道切下げ工事

2 歩車道境界ブロック撤去工事

3 ガードレール撤去工事

4 道路法面の埋立工事

5 その他

申請の方法

道路工事施工承認申請書」に必要事項を記入し、次の関係書類を添付して提出してください。承認までに概ね2週間の期間を要します。

・位置図(縮尺5万分の1以上)

・平面図(縮尺600分の1以上)

・縦断図(縮尺100分の1以上、横600分の1以上)

・横断図(縮尺100分の1以上)

・構造図(縮尺50分の1以上)

・現況写真

注意:審査の結果、承認できない場合がありますので、申請前に地域整備課にご相談ください。

完成後

道路法第24条完成届」に必要事項を記入し、写真を添付して提出してください。

参考

公共用財産工事施行承認(法定外道路など)

管理者の承認を受けて公共用財産に関する工事又は維持を行うことができます。

承認工事に該当するもの

道路法第24条の承認工事に準じます。

申請の方法

地域整備課に申請用紙がありますので、必要事項を記入し道路法第24条の承認工事申請に準じた関係書類を添付し提出してください。

承認までに概ね1週間の期間を要します。

注意:審査の結果、承認できない場合がありますので、申請前に地域整備課にご相談ください。

完成後

地域整備課に完成届用紙がありますので、必要事項を記入し写真を添付して提出してください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 地域整備課

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4853
メールでのお問い合わせはこちら

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