福祉医療資金貸付制度

更新日:2023年07月18日

対象者

乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭、児童生徒等、寡婦医療費助成制度を受給している方で、医療費の一時的な負担が困難な方

貸付内容

医療機関を受診した際の一部負担金(保険診療分)が貸付対象となります。ただし、健康診査、予防接種、文書料、入院時の食事代、差額ベッド料、往診の交通費などの健康保険が適用されないものは貸付対象となりません。

ご注意ください

一部負担金を一部でも支払いがされている場合は貸付することができません。

貸付金額

一部負担金(保険診療分)から受給している医療費助成制度の自己負担額と加入している医療健康保険の高額療養費を控除した金額となります。(レセプト1枚ごと)

一部負担金(保険適用)-自己負担額-高額療養費=貸付金額

(注意)レセプトについてはその他(ページ下部)をご覧ください。

貸付を受けるには

手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • 医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 医療機関から発行された請求書(レセプト1枚ごと)
  • 収入印紙または印紙代金(注意)

(注意)貸付額が1万円を超える場合は200円、10万円を超える場合は400円の印紙が必要となります。 

貸付の流れ

  1. 町の窓口に上記のものを持参し、申請書等に必要事項を記入、押印のうえ、申請します。
  2. 町で審査を行い、貸付が決定したら医療機関と本人に決定通知を送付します。
  3. 貸付金額は町から直接医療機関の指定した口座に振り込みます。

償還(返済)について

償還(返済)は町からの医療費助成給付額を本人に給付せず、貸付金に充当することで終了しますので、受給者等が直接返済をする必要はありません。

申請の窓口

一戸町役場町民課国保係

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 町民課 国保係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
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