給付をうけるには

更新日:2023年07月18日

給付をうけるには

給付を受けるには給付申請を行う必要があります。

給付申請は、原則、医療機関の窓口で行いますが、岩手県外の医療機関を受診した場合や受給者証などを提示できなかった場合は町の窓口で給付申請を行ってください。

(注意)助成対象者の年齢などにより給付申請や給付方法が異なります。

給付までの流れ

1.未就学児、小中高校生相当年齢の方または妊産婦の方(現物給付)

  1. 医療機関の窓口に「受給者証」と「保険証」を提示します。
  2. 医療費の一部負担金(食事療養費等を除く)の請求が、受給者証に記載されている自己負担額になります。
  3. 自己負担額等を支払います。

2.上記1.にあてはまらない方(償還払い)

  1. 医療機関の窓口に受給者証と保険証を提示したうえで、医療費助成給付申請書を提出します。
  2. 自己負担額を支払います。
  3. 後日(最短で診療月の2ヵ月後)給付額が口座に振り込まれます。

医療機関窓口での給付申請書の提出に係る注意事項

  • 月の初回の受診の際、医療機関の窓口に提出します。(1ヵ月1枚)
  • 給付申請書は複数の診療科で受診した場合、その診療科ごとに提出します。

岩手県外の医療機関を受診した場合や受給者証を提示できなかった場合

  1. 医療機関窓口で一部負担金等を支払います。
  2. 町窓口で受給者証、支払った領収書(1か月ごとにまとめて)を持って、給付申請を行います。
  3. 後日(最短で診療月の約3ヵ月後)給付額が口座に振り込まれます。

給付申請書について(医療機関申請用)

給付申請書は各事業ごとに異なりますので、受給者証と一緒に同封される申請書をお使いください。

(注意)給付申請書が足りなくなったときは、町の窓口で交付を受けるかご自分で印刷をしてください。

給付申請書の種類

医療機関に提出する給付申請書は受給者証の色と各事業ごとによって、申請書の種類が変ります。 なお、ご自分で申請書を印刷する場合は所定の色の用紙で印刷をしてください。

  1. 受給者証がピンク色の方
    事業によって申請書が変わりますので、ご注意ください。
  2. 受給者証がオレンジ色の方

給付申請書交付の窓口

給付申請書はつぎの窓口で交付しています。

  • 一戸町役場 町民課 国保係(庁舎1階)
  • 一戸町総合保健福祉センター
  • 小鳥谷地区センター
  • 奥中山地区センター

町窓口での給付申請について

岩手県外の医療機関を受診した場合や受給者証を提示できなかった場合など医療機関窓口で給付申請を行えなかった場合は、町窓口で給付申請が必要となります。

給付申請に必要なもの

  • 受給者証
  • 領収書(受給者ごと、1ヵ月単位でまとめて申請してください。)
  • 給付申請書(受給者ごと、1ヵ月単位)

申請書類

給付申請の窓口

  • 一戸町役場 町民課 国保係(庁舎1階)
  • 一戸町総合保健福祉センター
  • 小鳥谷地区センター
  • 奥中山地区センター

給付申請に係る注意事項

  • 医療費を医療機関等に支払った日の翌日から5年を経過すると時効となり申請できなくなります。
  • 診療月の翌月から2年を経過すると、高額療養費が時効となるため,給付の額は高額療養費相当額を控除したものとなります。
  • 領収書は、必要事項(受診者名、入院・通院の別、診療日、診療点数、一部負担金)が記載されているものに限ります。
  • 領収書を紛失したときは、領収書の再発行または医療費給付申請書(A4)の医療機関等記入欄に医療機関等から必要事項を記入・押印してもらってください。証明を受ける件数が大量の場合、任意様式の受領証明書に代えることができます。受領証明書に上記必要事項が全て記載され、押印されていることを確認のうえ、医療費給付申請書(A4)に添付してご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 町民課 国保係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
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