一戸町子育て在宅育児支援金のご案内

更新日:2024年01月18日

第2子以降の0から2歳児を在宅で育児する世帯を対象に、在宅育児支援金を支給します。

支給対象

支援金を受けることができるのは、次の1~9の全てに該当する場合のみです。

【支給対象児童】

1.一戸町に住民登録していること

2.高校卒業までの児童のうち第2子以降であること

3.生後8週間(出産日の翌日から起算)を超え満3歳未満であること

4.保育所等に入所していないこと

【支給対象者】

5.一戸町に住民登録し、児童と同居していること

6.保育所等を利用せず、在宅で第2子以降を養育していること

7.配偶者も含め、育児休業給付金を受給していないこと

8.配偶者も含め、生活保護を受けていないこと

9.配偶者も含め、暴力団関係者又は公序良俗に反する者ではないこと

支給額

対象児童1人あたり月額1万円

支給期間

令和5年4月以降、要件を満たした日の翌月(要件を満たした日が1日である場合は当月)から要件を満たさなくなった日の属する月まで

支給月及び申請期限

年3回、対象月分を指定の口座に振り込みます。

支給月 対象月

8月            4~7月分

12月          8~11月分

4月           12~3月分

申請手続きについて

対象要件を確認の上、要件に該当する場合は申請書及び必要な書類を健康子ども課に提出してください。様式はこちらのページでダウンロード又は健康子ども課窓口にて配布しております。

【提出いただく書類】

一戸町子育て在宅育児支援金申請書(様式第1号)(Wordファイル:15.3KB)

・申請者とその配偶者及び対象児童の健康保険証の写し

・振込先口座の通帳の写し(申請者名義)

【申請者又は配偶者がお勤めされている場合】

育児休業給付金受給状況証明書(様式第2号)(Wordファイル:10.1KB)

(注意)勤務先から証明していただきます。

(注意)申請者と配偶者ともにお勤めしている場合は、どちらも提出してください。

【その他添付資料をお願いする場合】

・申請者と対象児童の続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本など)

・対象児童が属する世帯内の第2子以降であることが住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの(戸籍謄本など)

その他

申請時に記載した事項について変更があった場合、速やかに一戸町子育て在宅育児支援金変更届(様式第5号)(Wordファイル:12.1KB)を提出してください。

申請受付期限

支給の対象となった日の属する月の翌月10日まで
(注意)申請が遅延した場合は、申請月の翌月からの支給となります。
(注意)令和5年度分は、令和6年3月8日(金曜日)までに申請いただければ遡って支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 健康子ども課

〒028-5312
岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森93-2
電話番号:0195-32-3700
メールでのお問い合わせはこちら

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