災害に係る町税の減免等について

更新日:2022年08月10日

令和4年8月3日に発生した大雨によって被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。
町では、住家などの被害の程度に応じ、町税を減免します。申請方法と減免の主な基準は次のとおりです。

申請について

必要書類

(1)減免申請書

(2)罹災証明書(発行については総務課へお問い合わせください)

(3)被災状況が分かる写真(修復前の写真)

以上3点をご用意いただき、税務会計課窓口へご持参ください。

減免の基準等について

町民税

納税義務者(配偶者と扶養親族を含む)が所有する住宅・家財の価格の30%以上の損害額が生じた場合
(注意)損害額から保険金などの補填金額は除きます。

(1)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額500万円以下の場合の減免割合50%

(2)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額500万円超750万円未満の場合の減免割合25%
(3)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額750万円超1,000万円以下の場合の減免割合12.5%
(4)被害の程度50%以上で合計所得金額500万円以下の場合の減免割合100%
(5)被害の程度50%以上で合計所得金額500万円超750万円未満の場合の減免割合50%
(6)被害の程度50%以上で合計所得金額750万円超1,000万円以下の場合の減免割合25%

固定資産税

家屋などの価格の20%以上の損害額が生じた場合

・被害の例:床上まで浸水した。水害により建物が傾いたなど。

・対象外の例:床下浸水で床・畳に損傷がない場合。
(注意)現地調査の結果減免にならない場合があります。

(1)被害の程度、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、復旧不可能なときの減免割合100%
(2)被害の程度、主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の60%以上の価値を減じたときの減免割合80%
(3)被害の程度、屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価値の40%以上60%未満の価値を減じたときの減免割合60%
(4)被害の程度、下壁、畳などに損傷を受け居住または使用目的を損じ、修理または取り替えを必要とする場合で、当該家屋の価値の20%以上40%未満の価値を減じたときの減免割合40%

国民健康保険税

被保険者または被保険者が属する世帯の世帯主が所有する住宅・家財の価格の30%以上の損害額が生じた場合
(注意)損害額から保険金などの補填金額は除きます。

(1)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額500万円以下の場合の減免割合50%
(2)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額500万円超750万円未満の場合の減免割合25%
(3)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額750万円超1,000万円以下の場合の減免割合12.5%
(4)被害の程度50%以上で合計所得金額500万円以下の場合の減免割合100%
(5)被害の程度50%以上で合計所得金額500万円超750万円未満の場合の減免割合50%
(6)被害の程度50%以上で合計所得金額750万円超1,000万円以下の場合の減免割合25%

後期高齢者医療保険料

被保険者または被保険者が属する世帯の世帯主が所有する住宅・家財の価格の30%以上の損害額が生じた場合
(注意)損害額から保険金などの補填金額は除きます。

・家財その他の財産の被害の場合

(1)被害の程度30%以上で合計所得金額500万円以下の場合の減免割合50%
(2)被害の程度30%以上で合計所得金額500万円超750万円以下の場合の減免割合25%
(3)被害の程度30%以上で合計所得金額750万円超1,000万円以下の場合の減免割合12.5%

・住宅を含む損害の場合

(1)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額500万円以下の場合の減免割合50%
(2)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額500万円超750万円未満の場合の減免割合25%
(3)被害の程度30%以上50%未満で合計所得金額750万円超1,000万円以下以下の場合の減免割合12.5%
(4)被害の程度50%以上で合計所得金額500万円以下の場合の減免割合100%
(5)被害の程度50%以上で合計所得金額500万円超750万円未満の場合の減免割合50%
(6)被害の程度50%以上で合計所得金額750万円超1,000万円以下以下の場合の減免割合25%

町税等の徴収の猶予について

次に該当する事実がある場合において、町税等を一時に納付することができないと認められるときは、納付できないと認められる金額を限度として、申請に基づき、原則として1年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができますので、ご相談ください。

(1)納税者または特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にかかったとき。

(2)納税者若しくは特別徴収義務者またはこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき。

(3)納税者または特別徴収義務者がその事業を廃止し、または休止したとき。

(4)納税者または特別徴収義務者がその事業につき著しい損害を受けたとき。

(5)その他、上記に該当する事実に類する事実があったとき。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務会計課

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4857
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