国民健康保険税についてよくあるご質問
国民健康保険税についてのよくあるご質問に対して回答します。
Q.納税通知書はいつ頃届きますか?
A.例年、7月中旬ごろに発送します。
お手元に届くまでに、数日程度期間を必要としますが、7月下旬になっても届かない場合は、下記連絡先までお問合せ下さい。
また、7月以降の年度途中で国保に加入した場合、役場窓口でお手続きいただいた月の翌月を目途に納税通知書を発送します。
Q.国保被保険者の家族が死亡したとき、国保税は支払わなければなりませんか?
A.お亡くなりになるまでの加入期間分は、納付する必要があります。
国保被保険者のご家族の方がお亡くなりになった場合、お亡くなりになるまでの加入期間に応じて税額を再算定し、減額します。
Q.国保被保険者ではない自分あてに納税通知書が届きました。その理由は?
A.国保税は、世帯主が納税義務者となります。
国保税は、個人の住民税と異なり、世帯内の被保険者全員分の税額が、世帯主に課税されます。
また、世帯主が社会保険などに加入していても世帯内に国保被保険者がいる場合、被保険者の国保税は世帯主に課税されます(擬制世帯主)。
くわしくは納税通知書の「個人明細書欄の被保険者氏名」をご確認下さい。
(擬制世帯主については、こちらのページの『納税義務者』もご確認下さい。)
Q.納税通知書が複数回届きました。その理由は?
A.主に、次の理由が考えられます。
1.税額が変更となった場合
年度の途中で国保被保険者が増減したときや、算定の基礎となる所得が変更となった場合、税額を再算定します。
税額が変更となった場合、改めて納税通知書によりお知らせしています。
2.町内で転居された場合
町内でお引越しされ住所変更したとき、保険証番号が変更されます。
納税通知書は、保険証番号に応じて作成されるため、住所変更前後の新・旧保険証分が送付されます。
なお、新・旧保険証の世帯の状況に応じて、税額が変更される場合があります。
くわしくは、納税通知書の「保険証番号」をご確認下さい。
3.世帯分離し、世帯主が変更となった場合
国保税は、世帯主が納税義務者となります。
世帯分離された場合、分離前後の新・旧世帯主あてに納税通知書が送付されます。
なお、新・旧世帯の状況等に応じて、税額が変更される場合があります。
(注意)
税額が変更となり、複数回納税通知書(納付書)が届いた場合、変更前の納付書は使用しないで下さい。
二重納付や納付すべき額に過不足が生じる場合があります。
Q.昨年より税額が増えました。その理由は?
A.主に、次の理由が考えられます。
1.世帯内の国保被保険者が増えた場合
出生や退職により、世帯内の国保被保険者が増えている場合があります。
くわしくは納税通知書の「個人明細書欄の被保険者氏名」をご確認下さい。
2.所得が増えた場合
土地の売買等により、臨時的に収入が増えている場合があります。
くわしくは納税通知書の「算定明細欄(所得割)の課税標準額」をご確認下さい。
3.加入期間が伸びている場合
昨年度、年度途中から国保に加入された場合、加入期間に応じて月割で税額が算定されています。今年度4月1日時点で国保に加入してる場合、通年で算定されています。
くわしくは納税通知書の「個人明細書欄の加入月」をご確認下さい。
なお、年度の途中にお勤め先の社会保険に加入(国保の資格を喪失)された場合は、国保加入期間に応じて税額が変更されます。
必ず役場窓口でのお手続きをお願いいたします。
(国民健康保険の手続きについては、こちらのページの『国民健康保険の加入・変更の手続き』もご確認下さい。)
4.被保険者の中に介護分の賦課が始まった方がいる場合
国保被保険者の中に、40歳に到達し、介護保険制度に加入した方がいる場合があります。介護保険料は、年齢が40歳に到達する月より65歳に到達するまで、国民健康保険料に上乗せされ、一体的に徴収されます。
くわしくは納税通知書の「算定明細欄(介護分)、個人明細書欄の加入月」をご確認下さい。
5.世帯の国保被保険者の中に未申告の方がいる場合
収入が少なく確定申告の必要がない方についても、国保税の算定には、世帯全員の所得を把握しなければなりません。未申告のままの場合、均等割と平等割の軽減が適用されませんので、必ず申告をして下さい。
6.軽減判定区分が変更となっている場合
世帯主と国保被保険者の所得に応じ、低所得世帯の場合は均等割と世帯割が軽減されています。
この軽減判定の対象となる方の所得が、昨年度に比べ増えているとき、軽減区分が変更される場合があります。
くわしくは、「算定明細欄の軽減区分、軽減額」をご確認下さい。
(軽減判定については、こちらのページの『軽減について』もご確認下さい。)
Q.普通徴収(窓口納付書、口座振替)でしたが、特別徴収(年金天引き)に変更になりました。その理由は?
A.年齢が65歳以上に到達し、特別徴収に切替わった可能性があります。
65歳以上75歳未満の方は、原則として特別徴収(年金天引き)の方法で国保税が徴収されます。
くわしくは納税通知書の「保険税納付方法等の欄」をご確認下さい。
(国保税の特別徴収については、こちらのページの『納付方法』もご確認下さい。)
世帯の構成 | 徴収方法 |
世帯主(国保)65歳 妻(国保)65歳 |
特別徴収 (世帯の国保被保険者全員が65歳以上) |
世帯主(国保)65歳 妻(国保)64歳 |
普通徴収 (世帯の国保被保険者に65歳未満が含まれる) |
世帯主(後期医療、擬制世帯主)75歳 妻(国保)65歳 |
普通徴収 (世帯主が擬制世帯主) |
世帯主(国保)65歳 妻(国保)65歳 子(国保)40歳 |
普通徴収 (世帯の国保被保険者に65歳未満が含まれる) |
世帯主(国保)65歳 妻(国保)65歳 子(社保)40歳 |
特別徴収 (世帯の国保被保険者全員が65歳以上) |
Q.特別徴収(年金天引き)でしたが、普通徴収(窓口納付書、口座振替)に変更になりました。その理由は?
A.特別徴収に該当する要件が、満たされていない場合があります。
特別徴収に該当するには一定の要件を満たす必要があります。
(特別徴収の要件については、こちらのページの『納付方法』もご確認下さい。)
また、前年度特別徴収の仮徴収のみ完納し、本徴収されていない場合も、翌年度一時的に普通徴収に切替わります。
なお、条件に再度該当したときは、特別徴収が再開されます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務会計課 税務係
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4857
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更新日:2022年12月02日