国民健康保険

更新日:2023年07月12日

納税義務者

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります。また、世帯主が社会保険などに加入していても世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合は世帯主が納税義務者になります。(擬制世帯主と呼びます。)

この場合、擬制世帯主の所得は国民健康保険税の算定には含まれません。ただし軽減判定の算定には含まれます。

 

国民健康保険税の税率

国民健康保険税税率表(令和5年度)

  内容 医療分 後期高齢者
支援金分

介護納付金分

所得割額 前年中の所得に応じて計算 6.80% 2.30% 1.70%
資産割額 固定資産税額に応じて計算 16.00% 4.00% 8.60%
均等割額 国保加入者数に応じて計算 22,000円 8,000円 7,000円
平等割額 1世帯あたり定額で計算 24,000円 7,000円 8,000円
限度額 課税限度額(上限額) 650,000円 220,000円 170,000円

1,040,000円

介護納付金分は国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方が対象となります。

また、後期高齢者支援金分は後期高齢者医療制度への現役世代負担分として平成20年度に創設されました。

国民健康保険税の算定方法

国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの12ヵ月を1年度として税額を計算します。

世帯ごとにその世帯に属する被保険者につき算定した次の3つの課税額の合算額です。

年間国民健康保険税額=ア.医療分 + イ.後期高齢者支援金分 + ウ.介護納付金分
(ア.イ.ウ.は、それぞれ100円未満切捨て)

 

ア. 医療分課税額 = @ + A + B + C
@ 所得割額 【総所得金額等-基礎控除額43万円[注意1]】×6.80%
A 資産割額 固定資産税額×16.00%
B 均等割額 1人あたり22,000円
C 平等割額 1世帯あたり24,000円

 [注意1]前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、金額に応じて基礎控除額が減少します。以下の後期高齢者支援金分課税額と介護納付金分課税額についても同様です。

  • 2,400万円を超え2,450万円以下の場合:29万円

  • 2,450万円を超え2,500万円以下の場合:15万円

  • 2,500万円を超える場合:0円

 

イ.後期高齢者支援金分課税額 = @ + A + B + C

@ 所得割額 【総所得金額等-基礎控除額43万円】×2.30%
A 資産割額 固定資産税額×4.00%
B 均等割額 1人あたり8,000円
C 平等割額 1世帯あたり7,000円

 

ウ.介護納付金分課税額 = @ + A + B + C
(40歳以上65歳未満の人のみ)

@ 所得割額 [総所得金額等-基礎控除額43万円]×1.70%
A 資産割額 固定資産税額×8.60%
B 均等割額 1人あたり7,000円
C 平等割額 1世帯あたり8,000円


年度の途中で前年の所得金額が変更になったり、加入・脱退などがあったときは再度計算しなおします。なお、加入・脱退については、月割りで計算します。

  • 加入したとき:国保加入月から同年度の3月までの期間にて計算します。

  • 脱退したとき:国保終了日の属する月の前の月までの期間にて計算します。

また、社会保険等に加入となり国保の資格を喪失した場合、国保税は月割計算により税額を決定しますが、場合によっては資格喪失した月や翌月にも課税となることがあります。国保税は、納期の月の税額がその月の分の税額とはならないことをご了承ください。

社会保険等に加入したときは役場にて国保資格喪失の手続きが必要です。

詳しくは以下のページをご覧ください。

軽減について

前年中の総所得金額が一定基準以下の場合には、均等割額と平等割額が減額になります。

ただし、未申告の方がいる場合は基準に該当するか判断できないため軽減がかかりません。

軽減の基準となる所得金額(令和5年度)

軽減の基準となる所得金額は、同一世帯に属する次の方の所得(給与所得・事業所得・年金所得等)の合計です。

  • 納税義務者である世帯主(国民健康保険の被保険者でない世帯主を含む。)

  • 国民健康保険被保険者

  • 特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいう。)

世帯の前年の合計所得金額が下表の基準以下の場合、国民健康保険税の「均等割額」と「平等割額」をそれぞれ軽減します。

軽減割合と軽減の基準となる世帯の合計所得金額
軽減割合 軽減の基準となる世帯の合計所得金額
7割軽減

43万円+10万円×(年金・給与所得者等の数[注意2]-1)以下

5割軽減

43万円+10万円×(年金・給与所得者等の数[注意2]-1)

+29万円×(被保険者および特定同一世帯所属者の数)以下

2割軽減

43万円+10万円×(年金・給与所得者等の数[注意2]-1)

+53.5万円×(被保険者および特定同一世帯所属者の数)以下

[注意2]「年金・給与所得者等の数」とは、同一世帯に属する以下のいずれかに該当する人の合計人数です。

  • 給与等の収入金額が55万円を超える人

  • 65歳未満で公的年金等の収入金額が60万円を超える人

  • 65歳以上で公的年金等の収入金額が125万円を超える人

軽減の基準となる所得金額の算定と、所得割額算定の「総所得金額等」との相違点

  • 国民健康保険の被保険者でない世帯主および特定同一世帯所属者の所得を含みます。

  • 65歳以上の公的年金所得は、税法上の公的年金控除額とは別に15万円を控除した額で算定します。

  • 長期譲渡所得および短期譲渡所得は、特別控除前の額で算定します。

  • 雑損失は、繰越控除後の額で算定します。

  • 世帯員である被保険者が青色専従者または事業専従者であるときは、その世帯主の所得計算の際に、青色専従者給与額および事業専従者控除額は、必要経費に算入または控除しないものとします。また、世帯員である被保険者の所得の計算については、事業専従者の給与所得はないものとして算定します。

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)がいる世帯における軽減

国保被保険者であった方が75歳となり後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国保被保険者である場合、世帯構成や収入が変わらなければ最高5年間今までと同じ軽減を受けることができます。

また、国保被保険者が1人だけとなる場合は、国民健康保険税の医療分と後期高齢者支援金分の平等割額が半額(7割軽減、5割軽減、2割軽減の対象となる世帯の場合は軽減後の額が半額)になります。

なお、世帯主が変更となったときは適用対象外となります。

職場の健康保険などの被扶養者であった方(旧被扶養者)にかかる減免

これまで被用者保険(会社の健康保険など)の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から新たに国保被保険者になった65歳以上の方(旧被扶養者といいます)は、一戸町役場に申請すれば、所得割額・ 資産割額が免除となり、均等割額が半額(注意)となります。 さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については平等割額も半額(注意)となります。

(注意)7割軽減、5割軽減の対象となる世帯を除きます。

非自発的失業者にかかる軽減

倒産や解雇など非自発的な理由により、離職を余儀なくされた方は、申請により軽減を受けることができます。詳しくは以下のページをご覧ください。

納付方法

納付方法は、普通徴収(納付書または口座振替)と特別徴収(年金からの天引き)の2種類があります。

普通徴収

普通徴収の納期は7月(1期)から翌年2月(8期)までの8回です。

ただし、年度の途中で国保に加入された場合は、納付回数が異なる場合があります。

口座振替にされている方は、納期限日が口座振替日となりますので、前日までに残高をご確認ください。

なお、残高不足により振替ができなかったときは、納付書が発送されますので、現金にて納付してください。再振替はしておりません。

令和5年度の納期限日
期別 納期限
第1期 令和5年7月31日
第2期 令和5年8月31日
第3期 令和5年10月2日
第4期 令和5年10月31日
第5期 令和5年11月30日
第6期

令和5年12月25日

第7期 令和6年1月31日
第8期 令和6年2月29日

特別徴収

平成20年から国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)が始まりました。

特別徴収の対象となる方は、次のいずれにも該当する方です。

  • 世帯主が国保の被保険者となっていること。

  • 世帯内の国保の被保険者の人全員が65歳以上75歳未満であること。

  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて年金受給額の2分の1を超えないこと。

  • 介護保険料の特別徴収対象者であること。

  • 口座振替による支払いとなっていないこと。

年齢が65歳に到達した方や転入された方で特別徴収に該当する方については、手続きの都合上しばらくの期間(6カ月程度)は普通徴収になります。

特別徴収となる方については、事前に「特別徴収開始通知書」を送付いたします。

なお、特別徴収の対象となる方で国保税を滞納なく納付していた方は、お申し出いただくと口座振替に変更できます。(納付書払いは選択できません)

また、年度の途中で異動等がある場合は、普通徴収に変更になることがあります。

徴収方法
仮徴収

4月・6月・8月

本徴収

10月・12月・2月

  • 4月・6月・8月の天引きは、前年の所得が確定するまでの間に仮算定された国民健康保険税(前年度2月天引き額と同額)での徴収(仮徴収)となります。

  • 10月・12月・2月の天引きは、確定した税額から仮徴収済の保険税を差し引いた残額を3回に分けて徴収(本徴収)となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務会計課 税務係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4857
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