重度心身障害者医療費助成制度

更新日:2024年04月17日

受給資格対象者

次のいずれかに該当する「重度の障がいをお持ちの人」(注意)

  • 一戸町にお住まいで健康保険にご加入されている方
  • 一戸町以外の市区町村にお住まいで一戸町国民健康保険にご加入されている方
  • 一戸町以外の市区町村にお住まいで岩手県後期高齢者医療広域連合にご加入されている方(住所地特例)

(注意)「重度の障がいをお持ちの人」とは,次のいずれかに該当する人のことです。

  • 身体障害者手帳の1級または2級の交付を受けている方
  • 国民年金法による障害基礎年金の1級を支給されている方
  • 療育手帳A判定の方
  • 特別児童扶養手当1級の方

所得制限

所得確認の対象は受給者本人と、配偶者または保護者です。

申請が1~7月の場合は前々年の所得、8~12月の場合は前年の所得で判定します。

所得限度額は下記表のとおりです。

所得限度額表
扶養親族の数 受給者本人 配偶者または保護者

0人

3,954,000円 6,637,000円

1人

4,334,000円 6,886,000円

2人

4,714,000円 7,099,000円

3人

5,094,000円 7,312,000円

4人

5,474,000円 7,525,000円

5人

5,854,000円 7,738,000円
  • 受給者本人に老人扶養親族がいる場合は1人につき100,000円、特定扶養親族がいる場合は1人につき250,000円が限度額に加算されます。
  • 配偶者や保護者に老人扶養親族がいる場合は、1人につき60,000円が限度額に加算されます。
  • 表に定める所得限度額を上回る場合でも、町が定める基準額を満たす場合は、受給資格を得られる可能性があります。詳しくは、担当係までお問い合わせください。

受給者証の交付申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳・特別児童扶養手当認定通知書・障害基礎年金証書・療育手帳のいずれか
  • 受給者の加入医療保険証
  • 振込先がわかるもの(保護者または受給者名義のもの)
  • 受給者および保護者のマイナンバーがわかるもの(前年度の1月1日に一戸町に住所のない方のみ)
  • 委任状(マイナンバーを提供する場合で、マイナンバーを提供する者以外が手続きに来る場合)
  • 申請者の本人確認書類(免許証等)

給付内容

医療機関を受診した際の一部負担金(保険診療分)の全額または一部。ただし、健康診査、予防接種、文書料、入院時の食事代、差額ベッド料、往診の交通費などの健康保険が適用されないものは給付しておりません。

医療費助成給付額は次の計算式で求めます。(レセプト1枚ごと)

一部負担金(保険診療分) - 自己負担額 = 医療費助成給付額

(注意)レセプトについては、その他(ページ下部)をご覧ください。

自己負担額

受給者の年齢や住民税の課税状況により自己負担額が異なります。

自己負担額
受給者の年齢が出生の日から18歳到達後最初の3月31日までの場合 自己負担額なし
受給者、配偶者及び保護者の住民税が非課税の場合 自己負担額なし

受給者、配偶者または保護者のいずれか1人以上の住民税が課税の場合

(上述以外の場合)

1レセプトあたり

(入院外)1,500円

(入院)5,000円

(注意)レセプトについては、その他(ページ下部)をご覧ください。

給付を受けるには

岩手県内の医療機関等を受診するとき

月の初回の受診の際、医療機関の窓口に「受給者証」と「保険証」を提示したうえで、「医療費助成給付申請書(A5)」を提出し、自己負担額を一旦支払います。後日、給付額が口座に振り込まれます。

ただし、高校生相当年齢までのお子様は、「乳幼児医療費助成制度」または「児童生徒等医療費助成制度」と同じ助成方法になります。詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

ご注意ください

医療機関の窓口に受給者証を提示できなかった場合や給付申請書を提出できなかった場合は、下記「岩手県外の医療機関等を受診するとき」と同じ給付申請方法となります。

岩手県外の医療機関等を受診するとき

医療機関等の窓口で一部負担金を支払い、後日、町の窓口に給付申請することで、医療費助成の給付を受けられます。給付申請は、診療月の翌月以降、受給者証と領収書(1ヶ月毎)を持参のうえ、町の窓口にお越しください。

その他

保護者とは

受給者の生計を維持している方(同居を要件としていません)になります。また、受給者が長期にわたり病院、老人ホームに入院(入所) している場合は、入院に伴う一部負担金あるいは、入所に伴う費用を負担している方が保護者となります。

レセプトとは

医療機関などが医療費を保険者へ請求する際に1カ月単位で作成する書類です。
原則的に入院・外来を各診療科ごとに1枚作成されます。
薬局については、処方箋を発行した医療機関ごとに作成されます。
レセプトについては、医療機関などへお問い合わせください。

一部負担金とは

健康保険が適用される医療(調剤)費(入院時食事療養費を除く)のうち、健康保険の負担割合に応じた自己負担額です。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 町民課 国保係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
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