ひとり親家庭医療費助成制度
受給資格対象者
次のいずれかに該当し、要件1および要件2を満たす方
- ひとり親家庭親および児童(注意)
- 父母のない児童(注意)
(注意)児童とは、 18歳に達する年度の年度末までの児童のことを指します。
要件1
- 保護者が一戸町にお住まいで、健康保険に加入している方
- 保護者が一戸町以外の市町村にお住まいで、住所地特例により一戸町の健康保険等に加入している方
要件2
- 父母がひとりで児童を養育している(注意)
- 父母に養育されていない児童を養育している
(注意)「ひとりで児童を養育している父母」とは,次のような人をいいます。
- 配偶者と死別して現に婚姻していない人
- 離婚して現に婚姻していない人
- 配偶者の生死が明らかでない人
- 配偶者から遺棄されている人
- 海外に住む配偶者の扶養を受けることができない人
- 配偶者が心身の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている人
- 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている人
- 婚姻によらずに母となり現に婚姻していない人
所得制限
なし
受給者証の交付申請に必要なもの
- ひとり親家庭となった事由がわかる証明書(戸籍謄本など)
- 受給者の加入医療保険証
- 振込先がわかるもの(保護者または受給者名義のもの)
- 保護者(生計維持者)のマイナンバーのわかるもの(前年度の1月1日に一戸町に住所のない方のみ)
- 委任状(マイナンバーを提供する場合で、マイナンバーを提供する者以外が手続きに来る場合)
- 申請者の本人確認書類(免許証等)
給付内容
医療機関を受診した際の一部負担金(保険診療分)の全額または一部。ただし、健康診査、予防接種、文書料、入院時の食事代、差額ベッド料、往診の交通費などの健康保険が適用されないものは給付しておりません。
医療費助成給付額は次の計算式で求めます。(レセプト1枚ごと)
一部負担金(保険診療分) - 自己負担額 = 医療費助成給付額
(注意)レセプトについては、その他(ページ下部)をご覧ください。
自己負担額
受給者の年齢や住民税の課税状況により自己負担額が異なります。
受給者の年齢が出生の日から18歳到達以後最初の3月31日までの場合 | 自己負担額なし |
---|---|
受給者及び保護者の住民税が非課税の場合 | 自己負担額なし |
受給者または保護者の住民税が課税の場合 (上述以外の場合) |
1レセプトあたり (入院外)1,500円 (入院)5,000円 |
(注意)レセプトについては、その他(ページ下部)をご覧ください。
給付を受けるには
岩手県内の医療機関等を受診するとき
月の初回の受診の際、医療機関の窓口に「受給者証」と「保険証」を提示したうえで、「医療費助成給付申請書(A5)」を提出し、自己負担額を一旦支払います。後日、給付額が口座に振り込まれます。
ただし、高校生相当年齢までのお子様は、「乳幼児医療費助成制度」または「児童生徒等医療費助成制度」と同じ助成方法になります。詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
ご注意ください
医療機関の窓口に受給者証を提示できなかった場合や給付申請書を提出できなかった場合は、下記「岩手県外の医療機関等を受診するとき」と同じ給付申請方法となります。
岩手県外の医療機関等を受診するとき
医療機関等の窓口で一部負担金を支払い、後日、町の窓口に給付申請することで、医療費助成の給付を受けられます。給付申請は、診療月の翌月以降、受給者証と領収書(1ヶ月毎)を持参のうえ、町の窓口にお越しください。
その他
保護者とは
受給者の生計を維持している方
レセプトとは
医療機関などが医療費を保険者へ請求する際に1カ月単位で作成する書類です。
原則的に入院・外来を各診療科ごとに1枚作成されます。
薬局については、処方箋を発行した医療機関ごとに作成されます。
レセプトについては、医療機関などへお問い合わせください。
一部負担金とは
健康保険が適用される医療(調剤)費(入院時食事療養費を除く)のうち、健康保険の負担割合に応じた自己負担額です。
申請書類
医療費受給者証交付(更新)申請書 (Wordファイル: 40.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 町民課 国保係
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年07月18日