未熟児養育医療費給付事業

更新日:2020年03月16日

未熟児養育医療について

身体の発育が未熟な状態で生まれたお子さんに対して行う医療の給付制度です。指定医療機関での入院医療が対象となります。

対象者

  • 一戸町内に在住
  • 出生時の体重が2,000グラム以下
  • 生活力が特に薄弱であるもの

など、医師が入院による養育の必要を認めた新生児です。

申請に必要なもの

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書(医師が記載)
  3. 世帯調書兼同意書
  4. 印鑑
  5. 対象者の加入医療保険証
  6. 対象者及び世帯全員分のマイナンバーのわかるもの
  7. 保護者の所得課税証明書(前年度の1月1日に一戸町に住所のない方のみ)
  8. 所得税額を証明する書類(源泉徴収票、納税証明書など)

養育医療券

決定になると『養育医療券』が交付されます。受取り次第、病院窓口で提示してください。

転院するとき

転院後も引き続き養育医療が必要な時は、再度申請が必要です。(養育医療意見書は転院前の病院での記載が必要です。)

保険証や住所が変わったとき

役場での変更の手続きをお願いします。

費用について

医療保険の自己負担額はすべて公費で支払うので、医療機関窓口での支払はありません。ただし、世帯の前年の所得によって、自己負担があります。

自己負担について

全世帯員の所得によって決定します。負担額は月額で、月の途中で入退院した時は、日割り計算になります。同じ世帯から2人以上養育医療を受けている場合は、2人目以降は10分の1の額となります。 乳幼児等医療助成制度と併用できます。

徴収費用額一覧表
世帯の階層区分 徴収費用額(月額)
A 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯 0円
B A階層を除いた当該年度分の市町村民税非課税世帯 2,600円
C1 A階層及びD階層を除いた当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 均等割の額のみで所得割の額のない世帯 5,400円
C2 所得割の額がある世帯  7,900円
D1 A階層及びB階層を除いた前年分の所得税の課税世帯であって、その税額の年額の区分が右の区分に該当する世帯 15,000円以下 10,800円
D2 15,001円〜40,000円まで 16,200円
D3 40,001円〜70,000円まで 22,400円
D4 70,001円〜183,000円まで 34,800円
D5 183,001円〜403,000円まで 49,400円
D6 403,001円〜703,000円まで 65,000円
D7 703,001円〜1,078,000円まで 82,400円
D8 1,078,001円〜1,632,000円まで  102,000円
D9 1,632,001円〜2,303,000円まで  123,400円
D10 2,303,001円〜3,117,000円まで  147,000円
D11 3,117,001円〜4,173,000円まで 172,500円
D12 4,173,001円〜5,334,000円まで 199,900円
D13 5,334,001円〜6,674,000円まで 229,400円
D14 6,674,001円以上 全額

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 町民課 国保係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-2111
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