墓地の経営及び管理について
「墓地、埋葬等に関する法律」の規定に基づき、墓地の新設・移設・拡張・廃止には許可が必要です。寺院や宗教法人だけではなく、地域の共同墓地についても同様となります。
事前に町民課までご相談ください。
墓地の経営について
墓地を経営するためには、「一戸町墓地、埋葬等に関する法律施行細則」の規定に基づき一戸町長の許可を受けなければなりません。
墓地は永続的に健全な経営が求められることから、営利を目的としない公益事業としての運営ができる下記のいずれかに該当するものとされています。
- 地方公共団体
- 事務所が町の区域内に所在する宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人
- 事務所が町の区域内に所在する公益社団法人又は公益財団法人
- 前3号に定めるもののほか、住民の宗教的感情に適合し、かつ、永続的な経営ができるものとして町長が特に認めたもの
(注意)令和3年5月に定められた規則のため、それ以前についてはこの限りではない。
経営する内容に変更が生じた場合
墓地等の経営者は次に掲げる事項に変更が生じたときは、町へ届出が必要です。
- 墓地等の経営者の氏名又は住所(法人にあっては名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)
- 墓地等の名称
- 墓地にあっては墳墓区画数、納骨堂にあっては納骨区画数、火葬場にあっては附帯設備
墓地の管理について
墓地等の経営者は、管理者を置くことが法律で定められており、管理者について町に届出が必要です。
また、管理者が変更になった場合も届出が必要です。(墓地、埋葬等に関する法律第12条)
届出なしに管理者等が変更されている場合や、管理者が不在・不明となっている墓地の場合、改葬や墓じまい等をする際に、手続きが困難になる場合があります。
ご自身や身内の方が継承される墓地の管理者等については、各自で確認をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 町民課 生活環境係
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
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更新日:2024年08月20日