住民税の給与からの特別徴収について

更新日:2022年02月04日

個人住民税の給与からの引去り(特別徴収)についてのご案内

個人住民税の特別徴収とは

事業者(給与支払者)が、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から住民税(県民税と市町村民税)をあらかじめ引き去り、納税義務者である従業員に代わって市町村に納入していただく制度です。

所得税の源泉徴収はしているけれど、個人住民税の特別徴収はしていないということはありませんか?

地方税法および各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者で所得税の源泉徴収を行う義務のある方は、原則として特別徴収義務者として従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになっています(事業者や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません)。

現在、特別徴収を行っていない事業主の方は、この機会に特別徴収を行うようお願いします。

特別徴収の方法は

毎年5月に、市町村から特別徴収義務のある事業者あてに特別徴収税額の通知を行いますので、その税額を6月以降の毎月の給与から差し引き、給与支払月の翌月10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村に納入していただきます。

従業員個々の税額は市町村が計算して通知しますので、特別徴収義務者(事業者)は、引去る税額の計算を行う必要はありません。

また、所得税のような年末調整の必要もありません。

従業員の方にとって便利な制度です

従業員の方が、個人住民税の納付のため金融機関に出向く必要がなくなります。

1年分の税額を12回に分けて納税することになるため、納付書で納める場合(普通徴収)の年4回に比べ1回当たりの税額が少なくなります。

特別徴収に係る様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務会計課 税務係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4857
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