寡婦等医療費助成制度

更新日:2024年04月17日

受給資格対象者

一戸町にお住まいで次の全てに該当する方

  • かつて配偶者のいない女子または配偶者のいない男子として18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養していた方
  • 現に世帯主で婚姻していない方
  • 健康保険に加入している方
  • 40歳以上70歳未満の方
  • 受給者本人及び世帯員の所得が所得限度額を超えない方

所得制限

所得確認の対象は受給者本人及び世帯員の方です。

申請が1~7月の場合は前々年の所得、8~12月の場合は前年の所得で判定します。

所得限度額は下記のとおりです。

所得限度額表

受給者本人の所得額

1,500,000円
世帯全員の所得合計額 3,000,000円

受給者証の交付申請に必要なもの

  • 戸籍謄本
  • 受給者の加入医療保険証
  • 振込先がわかるもの(受給者名義のもの)
  • 受給者および世帯員のマイナンバーのわかるもの(前年度の1月1日に一戸町に住所のない方のみ)
  • 委任状(マイナンバーを提供する場合で、マイナンバーを提供する者以外が手続きに来る場合)
  • 申請者の本人確認書類(免許証等)

給付内容

医療機関を受診した際の一部負担金(保険診療分)の一部。ただし、健康診査、予防接種、文書料、入院時の食事代、差額ベッド料、往診の交通費などの健康保険が適用されないものは給付しておりません。

医療費助成給付額は次の計算式で求めます。(レセプト1枚ごと)

一部負担金(保険診療分) - 自己負担額 = 医療費助成給付額

自己負担額

保険適用診療分の一部負担金の2分の1相当額

給付を受けるには

岩手県内の医療機関等を受診するとき

月の初回の受診の際、医療機関の窓口に「受給者証」と「保険証」を提示したうえで、「医療費助成給付申請書(A5)」を提出し、自己負担額を一旦支払います。後日、給付額が口座に振り込まれます。

ご注意ください

医療機関の窓口に受給者証を提示できなかった場合や給付申請書を提出できなかった場合は、下記「岩手県外の医療機関等を受診するとき」と同じ給付申請方法となります。

岩手県外の医療機関等を受診するとき

医療機関等の窓口で一部負担金を支払い、後日、町の窓口に給付申請することで、医療費助成の給付を受けられます。給付申請は、診療月の翌月以降、受給者証と領収書(1ヶ月毎)を持参のうえ、町の窓口にお越しください。

その他

レセプトとは

医療機関などが医療費を保険者へ請求する際に1カ月単位で作成する書類。
原則として入院・外来ごとに各診療科につき1枚作成されます。
薬局については、処方箋を発行した医療機関ごとに作成されます。
レセプトについては、医療機関などへお問い合わせください。

一部負担金とは

健康保険が適用される医療(調剤)費(入院時食事療養費を除く)のうち、健康保険の負担割合に応じた自己負担額です。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 町民課 国保係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
​​​​​​​メールでのお問い合わせはこちら