道路占用許可申請(道路法第32条)、公共用財産占用申請について
道路占用許可(道路法第32条)
道路占用とは、道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。
道路占用をする場合には、事前に道路管理者の許可を受けなければなりません。
道路占用ができる物件
道路法第32条の規定により占用が認められている物件は次のとおりです。
1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他
2 水管、下水道管、ガス管その他
3 鉄道、軌道その他
4 歩廊、雪よけその他
5 地下街、地下室、通路その他
6 露店、商店置場その他
7 看板、標識、工事用施設、工事用材料その他
占用申請の方法
「道路占用許可申請書」に必要事項を記入し、次の関係書類を添付して提出してください。許可書の発行までに概ね2週間の期間を要します。
・位置図(縮尺5万分の1以上)
・工作物、物件又は施設の設計図及び仕様書(道路の掘削を伴う場合にあつては、前条第1項第2号から第5号までに規定する書類及び道路の復旧に関する設計書)
・道路の占用の場所又はその付近に利害関係を有する者がある場合は、その者の同意書
・現況写真
道路占用料
一定の場合を除き、占用物件や占用期間に応じて占用料が必要になります。
詳細は下記リンクの「一戸町道路占用料徴収条例(別表)」をご覧ください。
完成後
「道路法第32条工事着手(完成)届」に必要事項を記入し、写真を添付して提出してください。
道路法第32条工事着手(完成)届 (RTFファイル: 39.4KB)
道路法第32条工事着手(完成)届 (PDFファイル: 27.1KB)
参考
公共用財産占用(法定外道路など)
公共用財産占用とは、道路法等の適用を受けない公共用財産(法定外道路など)に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して公共用財産を使用することをいいます。
公共用財産占用をする場合には、事前に管理者の許可を受けなければなりません。
占用ができる物件
道路占用ができる物件に準じます。
占用申請の方法
「公共用財産占用等許可申請書」に必要事項を記入し、次の関係書類を添付して提出してください。許可書の発行までに概ね1週間の期間を要します。
・占用場所の位置図、平面図
・不動産登記法第17条の地図又は同法第24条の3第1項の地図に準ずる図面の写し
・使用計画図、求積図
・利害関係人がいるときはその同意書
・現況写真
公共用財産占用等(変更)許可申請書 (RTFファイル: 31.0KB)
公共用財産占用等(変更)許可申請書 (PDFファイル: 38.0KB)
占用料
一定の場合を除き、占用物件や占用期間に応じて占用料が必要になります。
占用料は、上記道路占用(道路法第32条)に準じます。
詳細は下記リンクの「一戸町道路占用料徴収条例(別表)」をご覧ください。
完成後
完成写真の提出をお願いします。
参考
【参考】道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例施行規則
道路占用及び公共用財産占用の取下げ届
道路占用の許可を取得したが、設置する前(着手する前)に許可となった物件を設置する必要がなくなった場合等は必ず提出してください。
提出の際は、道路占用許可書及び納入・収納済通知書の原本を取下げ届に添付し提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 地域整備課
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4853
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更新日:2024年02月05日