有害鳥獣による被害

更新日:2024年10月11日

クマに注意しましょう

クマの目撃情報が多く寄せられるようになってきました。山菜採りや渓流釣り、林業作業などで山へ入る際には、クマに遭遇しないよう十分気を付けてください。

山でクマに遭わないための8か条

  1. 単独でなく複数で行動する
  2. 鈴やラジオで時々音を出しながら行動する
  3. 絶えず周囲の様子に気を配る
  4. 音が消される強風時や沢沿いは特に注意する
  5. 夜間、明け方、夕方、悪天候の日の入山は避ける
  6. 食べ残しは放置せず密封して持ち帰る
  7. 撃退グッズ(忌避スプレー、鉈など)も活用する
  8. 地域のクマ情報を確認してから出かける

もしクマに遭遇したら

  • 走って逃げない。背中を見せない
  • 持ち物(帽子や服など)を静かに置いて注意をそらす
  • 注意しながら静かにゆっくり後退する
  • クマとの間に木や岩を挟むようにする
  • 風向きに注意して撃退スプレーを使う
  • クマが攻撃してきたら両手で顔や頭をカバーし防御する

山や森に入ることは、クマの生活場所に入ることです。 何よりも遭遇しない工夫をすることが大切です。 クマを見かけたり被害を受けた場合には、一戸町役場農林課まで連絡をお願いします。

クマを目撃したら・被害を受けたら

一戸町役場農林課:0195-33-2111

二戸警察署:0195-29-0110 まで連絡ください。

鳥獣により農作物被害を受けたら

一戸町役場農林課:33-2111まで連絡ください。

有害鳥獣の捕獲

ハクビシン等の小型の鳥獣による農林業被害防止のために、町では有害鳥獣捕獲用箱わなの貸し出しを行っています。農林業者が自らの事業地内や自宅敷地内において小型の箱わなにより捕獲を行う際には狩猟免許等は不要ですので、有害鳥獣被害にお困りの方は、一戸町役場農林課までご相談ください。

・補助対象者

町内に住所を有する人または町内に土地を有する人

・申請手続き

下記のファイルより書類をダウンロードし、必要事項を記入した後農林課に提出してください

(注意)基本的に従事者証交付申請書は提出不要となります。ただし、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第一項の許可を受けた者のうち、国、地方公共団体、第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者その他適切かつ効果的に第一項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとして環境大臣の定める法人においては、提出の必要がありますのでご留意願います

・使用料

無料で貸し出します

・貸出期間

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第3項の規定に基づき許可された期間

・貸出数量

原則1台

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林課 畜産振興係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4854
メールでのお問い合わせはこちら