騒音・振動に関する規制(特定工場等・特定建設作業)について

更新日:2024年08月01日

一戸町では、工場及び事業所の事業活動に伴って発生する騒音・振動から、町民の生活環境を保全し、また健康の保護に資するため、規制地域(指定地域)を定めています。

指定地域内で特定施設を有する工場等や特定建設作業を行う際には、町(町民課生活環境係)への届け出が必要となります。

また、岩手県条例(県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例)で定められている騒音発生施設や、振動発生施設を有する工場等も、町(町民課生活環境係)への届け出が必要となります。

設置等の届出について

特定施設や騒音発生施設を設置したり、特定建設作業を実施するとき、また届出後に変更などが生じたときは、町に届出をする必要があります。届出事項については以下のPDFファイルをご確認ください。

(注意)いずれの届出についても、正副2部提出してください。

規制地域(指定地域)について

騒音・振動の規制地域(指定地域)は、原則として都市計画区域のうち用途地域に指定された区域が対象となります。

指定地域の詳細につきましては、町民課生活環境係(0195-33-4858)までお問い合わせください。

騒音規制地域(指定地域)

騒音規制地域(指定地域)

第1種区域

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
田園住居地域
第2種区域 第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
第3種区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
第4種区域 工業地域

 

振動規制地域(指定地域)

振動規制地域(指定地域)
区域の区分 用途地域の区分
第1種区域 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域
田園住居地域
第2種区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

 

規制基準について

指定地域内の特定工場等から発生する騒音・振動及び特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制基準は下表のとおりです。

特定工場等の騒音の規制基準

特定工場等の騒音の規制基準
 

朝(午前6時~午前8時)

昼(午前8時~午後6時) 夕(午後6時~午後10時) 夜(午後10時~翌日午前6時)
第1種区域 45デシベル 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種区域 50デシベル 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 60デシベル 65デシベル 60デシベル 55デシベル
第4種区域 65デシベル 70デシベル 65デシベル 60デシベル

(注意)第2種区域、第3種区域及び第4種区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50mの区域内における基準は、上の表で定める値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。

特定工場等の振動の規制基準

特定工場等の振動の規制基準
  昼(午前7時~午後8時) 夜(午後8時~翌日午前7時)
第1種区域 60デシベル 55デシベル
第2種区域 65デシベル 60デシベル

(注意)第1種区域及び第2種区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50mの区域内における基準は、上の表で定める値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。

特定建設作業の騒音の規制基準

特定建設作業の騒音の規制基準

(1号基準)

騒音基準

(2号基準)

作業禁止時間

(3号基準)

1日の作業限度時間

(4号基準)

連続作業限度期間

(5号基準)

作業禁止日

 

  1号区域 2号区域 1号区域 2号区域 1号区域 2号区域  
85デシベル 午後7時~翌日の午前7時まで 午後10時~翌日の午前6時まで 10時間 14時間 6日 6日 日曜日その他の休日

(注意)1号区域…騒音の規制地域のうち、次の区域とする。

・第1種区域、第2種区域及び第3種区域

・第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80m区域内

(注意)2号区域…騒音の規制地域のうち1号区域に掲げる区域以外の区域とする。

特定建設作業の振動の規制基準

特定建設作業の振動の規制基準
(1号基準)振動基準 (2号基準)作業禁止時間 (3号基準)1日の作業限度時間 (4号基準)連続作業限度期間 (5号基準)作業禁止日
  1号区域 1号区域 1号区域 2号区域 1号区域 2号区域  
75デシベル 午後7時~翌日の午前7時まで 午後10時~翌日の午前6時まで 10時間 14時間 6日 6日 日曜日その他の休日

(注意)1号区域…振動の規制地域のうち、次の区域とする。

・第1種区域、第2種区域及び第3種区域

・第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携認定こども園の敷地の周囲80m区域内

(注意)2号区域…振動の規制地域のうち1号区域に掲げる区域以外の区域とする。

規制の対象施設等について

法律で定める特定施設や特定建設作業、岩手県条例で定める騒音発生施設は、下記PDFファイルでご確認ください。

届出書様式(ダウンロード)

騒音規制法

振動規制法

岩手県環境保全条例

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 町民課 生活環境係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
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