「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)」等について

更新日:2024年08月13日

地域森林計画で定める森林を伐採する際は、森林法の規定により届出が必要となります。

届出が必要な森林かどうかを確認のうえ、伐採する期間の90日〜30日前に届出をしてください。

また、伐採実施後や伐採後の造林の状況について、森林法の規定により報告することになっています。

伐採をする前に届出が必要な書類・添付書類

(注意)伐採をする90日~30日前までに届出が必要です

(注意)森林経営計画を策定している森林の伐採については、伐採後に伐採の届出が必要となります

伐採や造林をした後に報告が必要な書類

伐採完了から30日以内に提出が必要な書類

造林完了から30日以内に提出が必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林課 林業振興係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4854
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