「伐採及び伐採後の造林の届出書」等について

更新日:2022年12月19日

地域森林計画で定める森林を伐採する際は、森林法の規定により届出が必要となります。

届出が必要な森林かどうかを確認のうえ、伐採する期間の90日〜30日前に届出をしてください。

なお、制度運用の見直しがなされ、令和4年4月1日からの届出には新たな様式での届出となります。(新たな様式は下の林野庁のHPにあります。)

また、伐採実施後や伐採後の造林の状況について、森林法の規定により報告することになっています。

届出の際に必要な添付書類

  • 伐採場所がわかる位置図・施業図等
  • 集材方法が集材路の場合、集材路がわかる図面(上記位置図・施業図等に示すことも可)
  • 伐採及び集材に係るチェックリスト
  • 届出者と土地所有者が違う場合は土地所有者の承諾書や伐採の権原を有することがわかる書類

 

なお森林経営計画を策定している森林の伐採については、伐採後に伐採の届出が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林課 林業振興係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4854
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