「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)」等について
地域森林計画で定める森林を伐採する際は、森林法の規定により届出が必要となります。
届出が必要な森林かどうかを確認のうえ、伐採する期間の90日〜30日前に届出をしてください。
また、伐採実施後や伐採後の造林の状況について、森林法の規定により報告することになっています。
伐採をする前に届出が必要な書類・添付書類
(注意)伐採をする90日~30日前までに届出が必要です
伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 9.6KB)
確認通知書・適合通知書交付申請書(必要な場合) (Wordファイル: 9.0KB)
伐採及び集材に係るチェックリストR4.4~ (Wordファイル: 30.7KB)
(注意)森林経営計画を策定している森林の伐採については、伐採後に伐採の届出が必要となります
森林経営計画に係る伐採等の届出書 (Wordファイル: 12.0KB)

伐採や造林をした後に報告が必要な書類
伐採完了から30日以内に提出が必要な書類
伐採に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 12.5KB)
造林完了から30日以内に提出が必要な書類
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 12.2KB)


この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農林課 林業振興係
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4854
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更新日:2024年08月13日